鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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作成した遺言書を取り消す

遺言書が完成した後の内容変更、または遺言書自体を取り消す必要が出た場合、遺言者の意思で行うことが可能です

自筆証書遺言の一部を訂正したい

作成済みの自筆証書遺言を訂正するには、まず訂正の必要な箇所を二重線で消し、訂正箇所に押印します。新しい文言は訂正箇所の横に記入し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し署名します。訂正箇所が多くなりそうな場合は、新しい遺言書を作成することをお勧めいたします。

遺言書を全て取り消したい

遺言書の破棄

作成済みの遺言を全て取り消したい場合、遺言書を破棄することで可能となります。

破棄の方法は遺言書の種類により異なります。自宅など法務局以外の場所で保管する可能性のある”自筆証書遺言(※)””秘密証書遺言”は、それらを破棄することで遺言の取消しが完了します。
※「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局でも保管することが可能となりました。

“公正証書遺言”は公証人役場にて保管してありますので、お手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しただけでは遺言書を取り消したことにはなりません。公正証書遺言の場合は、新しい遺言書を作成することで取り消しが可能となります。

遺言書は最新の日付のものが優先されるため、遺言書の種類に関係なく、新しい遺言書を作成した時点でそれより以前の公正証書遺言は取り消されることとなります。

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