遺言書の活用
遺言書は、亡くなった方(遺言書の作成者)の財産の処分方法や、遺言書に記載された指示を誰に実行してほしいか、誰に未成年の子どもの世話をしてほしいか等、亡くなった方の希望を明記した法的な書類のことをいいます。遺言書の効力を持たせるためには法律の規定通りに作成しなければ無効となってしまいます。
適切に作成されていれば、相続人らが遺産分割協議をする必要はなくなり、相続トラブルを可能な限り回避することができます。遺言書のない遺産相続では、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があり、多くの時間と労力を費やすこととなります。
遺言書がない場合の相続についての問題例を下記に挙げます。
例1:不動産と預金の相続
相続人 |
実子3人 |
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相続財産 |
自宅不動産:2000万円 |
相続人が子供だけの場合、その人数で均等に遺産を配分します。
この場合、3000万÷3=1000万円がそれぞれの取り分となりますが、遺産のほとんどが不動産であるためこれを3等分するためには、下記のような分け方が考えられます。
- ①不動産を売却し、現金化した後に3等分しそれぞれに分配する
- ②実家を相続した1人が、他の2人に足りない分(500万円ずつ)の金銭を支払う
①の場合、自宅を売却しなければなりません。
②の場合、自宅を相続した者が1000万(500×2)用意出来なければ、結局は自宅を売却する事になるかもしれません。
上記のような問題を避けるためには、事前に遺言書を作成し「一人が不動産を相続し、その他の財産は他の兄弟で分ける」等の記載をすることで家族間トラブルを避けることが可能となります。遺言書は相続においては基本的に最優先されますので子供はこれに従うこととなります。
例2:配偶者と両親の相続
相続人 |
配偶者、父、母の3人 |
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相続財産 |
自宅不動産:2000万円 |
子供がいない夫婦の夫が亡くなり、遺言書がない場合は妻と義理の両親が遺産分割協議を行うことになります。
妻と義理の両親だけで遺産分割協議を行うことは両者とって重荷となることが多く、相続手続きが滞る可能性もあります。このような場合でも、遺言で明確に自分の意思を示しておくことで、ご遺族の負担を軽減することが出来ます。