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家族信託の無料相談

鈴鹿・四日市の皆様、家族信託または民事信託という言葉を耳にされたことがある方もいらっしゃるかとは思いますが、信託といえば多くの方が信託銀行を想像され、家族信託を思い出される方はまだ少ないのが現状ではないでしょうか。信託銀行と家族信託は内容が異なります。信託銀行で扱う信託のことを商事信託といい、信託銀行などが国から許可を得て営利目的で信託行為をしています。

一方、家族信託は、各ご家庭それぞれの生前対策の希望を叶えるべく、新しい信託法による制度です。家族信託は一般の方が信頼のおける家族や親族間で行うことの多い信託で、営利目的の商事信託とは異なります。

家族信託について

家族信託は、ご家庭内で財産管理や運用、処分を行う際の契約です。

  • 委託者…財産の所有者、信託を設定する
  • 受託者…委託者の財産管理ないし運用等を行う
  • 受益者…契約により受益権を得る者

家族信託を行う際は契約書を作成する必要がありますが、家族信託では多額の財産が絡むことが多く、家族間トラブルとなることも少なくありません。鈴鹿・四日市の皆様、契約書の内容不備によるトラブル回避のためにも、契約書の作成はご自身行うよりも、家族信託のプロである鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家へ依頼することをお勧めいたします。

信託財産とは

家族信託で信託する財産は、現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、多種多様な財産を信託することができますが、不動産を信託される方が多いようです。

信託財産について

委託者とは

信託財産の所有者で、信託を設定する人のことを委託者と言い、信託を結ぶ際には目的・期間・受益者を決めます。

委託者について

受託者とは

受託者とは、委託者から信頼され託された人で、委託者の信託目的の達成のために財産の管理・運用・処分等をする人のことです。

受託者について

受益者とは

受益者とは、信託を行うことで受益権を持ちます。受益者は複数でも、子供でも指定することができます。また、受益者自身は特に手続きをすることなく権利を有することが出来ます。

受益者について

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、鈴鹿・四日市の地域事情に詳しい家族信託の専門家が鈴鹿・四日市の皆様の家族信託に関するお手伝いをさせて頂いております。鈴鹿・四日市にお住いの皆様で家族信託に関してお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

家族信託ではご家族のご希望にあわせた信託が可能ですが、内容も複雑となりますので専門家に相談されるのが安心です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・四日市の皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きます。無料相談においても丁寧にお伝えすることを心掛けて対応をさせて頂いておりますので、安心してご依頼ください。鈴鹿・四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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