鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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委託者について

  • 委託者…財産の所有者、信託を設定する
  • 受託者…委託者の財産管理ないし運用等を行う
  • 受益者…契約により受益権を得る者

委託者とは、信託財産を所有している人で、自身の財産を信頼できる人に託すために信託契約を結ぶ人のことをいいます。つまり、財産を持っている所有者が、信頼できる人(受託者)に自身の財産管理を託す人です。委託者は、信託する目的・受益者・契約期間(信託する期間)等を決め契約します。委託者は信頼できる人物に受託者を任せますが、受託者は原則として認知症などで判断能力が欠如している方等を除き、誰に依頼しても構いません。また、複数人でも法人でも受託者になることが出来ます

委託者から財産を託された受託者は、信託目的に従って受益者のためにその信託財産の管理・処分などを行います。委託者は財産を託した後は一般的には受託者の監督を行い、受託者の解任や、受託者の補充をします。

委託者が信託を続けられなくなった場合

委託者の死去等があった場合、大半の場合は、信託契約は中止されます。万が一の場合でも、信託の存続を望むようであれば、契約時に契約内容に設定することは可能ですので、委託者が亡くなった後の財産管理方法などを盛り込んだ信託契約を行いましょう。

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