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遺産分割とは

鈴鹿、四日市の皆さま、こちらでは遺産分割についてのご説明をしていきます。一つ一つ丁寧に確認していきましょう。

まず遺産分割とは簡単にいうと、相続人が相続財産を分配することを指します。被相続人(亡くなった方)が遺言を残さずに亡くなった場合に、一旦は相続人全員で相続財産を共有しますが、その後各相続人での話し合いにより共有財産を具体的に分配していきます。遺産分割に期限はありません。

遺産分割をする際、相続人同士による話し合いでその分配内容を決定します。この話し合いは相続手続きにおいてとても重要になり、これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では、遺産分割について必ず法定相続人全員が参加して話し合いをする必要があります。遺産分割が円満にまとまったとしても、相続人が一人でも欠けていた場合は、協議自体が無効となってしまうので注意しましょう。また、法定相続人全員が同じ場所に集まって話し合いをする必要はなく、全員が“協議に参加しなくてはいけない”ということですので相続人の生活環境によって電話や手紙等のやり取りでの協議への参加も可能です。

遺産分割協議をする上でまず、誰が相続人なのか、その相続人は相続する意思があるのかを確認します。その後、被相続人の遺産を相続人の誰が何をどのくらい相続するか、について話し合います。この話し合いの中で、思いがけない多額の金銭や権利について話し合うことになり、相続人の間でのトラブルが発生することもあります。また、相続人が増えれば増えるほどそれぞれ納得のいくまでお互いの意見を出し合い意見を合わせることは難しくなり、長期化する場合もあります。遺産分割協議で決定する内容は、相続人全員の合意が必要となります。

もし一人でも合意されず協議が不成立になった場合は裁判手続きを行い、遺産分割調停の申し立てをします。調停でも成立しなかった場合は審判の申し立てをし、裁判所によって決められます。

相続権は対象者全員が持つ権利

相続人には全員に相続をする権利が平等にあります。しかし、相続人となる人物には行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力に不安のある方が相続人となることもありますが、遺産分割協議は全員で行わなければなりません。このような場合の遺産分割協議は、法的に必要な手続きをしてから協議を進めます。

不在者が相続人にいる
<遺産分割>

認知症患者が相続人にいる
<遺産分割>

遺産分割協議が不要な場合について

以下であげた項目に該当する場合には遺産分割協議が不要である場合があります。

  • 被相続人の遺言がある…原則遺言書の内容が優先されますので、その遺言に沿って相続が進められます。遺言書の中に被相続人の全遺産についての処分方法が指定されていれば相続人間で改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
  • 相続人が1人だけ…相続人1人が全遺産を相続します。また、他の相続人が全員が相続放棄をした場合も同様に遺産分割協議は不要となります。
  • 相続人がいない…相続人がいない、相続人全員が相続放棄した等。家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、鈴鹿四日市に詳しい相続の専門家が、相続についてお悩みの鈴鹿四日市の皆様のお手伝いをさせて頂いております。鈴鹿四日市にお住まいで、相続についてのお困り事をお持ちでしたら、まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。鈴鹿四日市の皆様に相続に関する事、また難しい専門用語などどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。無料相談では、相続の専門家がお困り事についてのご説明を分かりやすく丁寧にお伝えすることを心掛けております。最後まで安心してお任せいただけるよう、スタッフ一同でお手伝いをさせて頂きます。鈴鹿四日市の皆様のお問合せを心よりお待ちしています。

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