認知症の方が法定相続人にいる場合の遺産分割
認知症・知的障害・精神障害等の方が相続人にいる場合、その相続人の判断能力が十分でない場合は遺産分割(法律行為)をすることは出来ません。判断能力のない相続人を含めて行った遺産分割協議には法的効力はなく、その内容は無効となります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が揃い、全員の合意により協議書を作成しなければなりません。このような事例での遺産分割協議の進め方をご説明いたします。
相続人の中に認知症の方がいる場合
遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要です。認知症等により判断能力が十分ではない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進めることは出来ません。このような場合には、相続代理人(後見人)をたてて遺産分割協議を行います。相続代理人は判断能力が十分ではない相続人の代わりに法律行為を行う者のことを指します。この後見人は誰でもよいというわけではありません。家庭裁判所へと成年後見人の選任申し立てを行い決定します。選任後は、相続代理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。この時、相続代理人が相続人と相反する利益関係である場合は認められることができません。例えば、相続代理人も同じく相続人であった場合は認められません。
成年後見人を家庭裁判所で選任するには数カ月ほど時間を要します。その間、遺産分割協議を進める事が出来ませんので、身内に認知症の方がいる場合には予め後見人についてなどの話し合いをしておくと良いでしょう。