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家庭裁判所での相続に関連する手続き

鈴鹿四日市にお住いの皆様、家庭裁判所を介して行う相続手続きは多く、相続手続きの中でもとても重要になります。申請を誤ってしまうとその後の手続きにも大きく影響してしまう可能性がありますので、事前に鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家に相談しましょう。

家庭裁判所で手続きが必要な
相続手続き例

  • 相続放棄
    被相続人に負債(借金や延滞金)等、マイナスの財産が多い場合に相続放棄を選ばれる方が多いです。相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをします。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、負債も含めた全遺産を相続することになりますので注意しましょう。

  • 限定承認
    被相続人の負債がどのくらいあるかわからないが、住んでいる自宅など、相続したい不動産などがあるという場合に選択される相続方法。
    相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。法定相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で行う必要があります。

  • 後見人の選任手続き
    相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方がいる場合、​その相続人に代わり相続手続きを代行するための後見人を選任します。

  • 特別代理人選任
    相続人の中に未成年者がいる場合、その者に代わり相続手続きを代行する特別代理人が選任されます。この場合、利益相反行為になってしまうので親権者は特別代理人になることは出来ません。

  • 不在者財産管理人選任
    相続人の中に行方不明者がいる場合、その者に代わり相続手続きを代行します。行方不明になっている期間が7年以上の場合は、”失踪宣告”という別の手続きがあります。

  • 遺言執行者の選任
    相続人の代表であり、各種手続きを行う遺言執行者を選任する手続き。

  • 相続財産清算人の選任
    相続人がわからない遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続き。

  • 遺産分割調停
    相続人間において遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割を円滑に行うための手続き。

相続手続きはご自身で行う事も可能ですが、その内容に関して多くの専門的な知識が必要で慣れていない方にとってはとても難しい分野になります。書類の収集から作成、申請には多くの時間を要するだけでなく、書類に不備があってしまうと家庭裁判所においてその書類は受理されず、相続手続き自体が進まなくなってしまいます。

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、鈴鹿四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が相続についてお悩みの鈴鹿四日市の皆様のお手伝いをさせて頂いております。鈴鹿四日市にお住いの皆様で相続に関してお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。鈴鹿四日市にお住いの皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿四日市の皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きます。無料相談においても丁寧にお伝えすることを心掛けて対応をさせて頂いておりますので、安心してご依頼ください。鈴鹿四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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