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相続税申告

鈴鹿・四日市にお住まいの皆様、相続税についてどこまでご存知でしょうか。日本の法律では、被相続人の財産を相続や遺贈により取得した場合、相続した遺産の総額が基礎控除額を超えた部分について税金を納める必要があります。この税金のことを相続税といい、相続税法より定められています。

平成27年の相続税法の改正により、平成27年1月1日以降の相続についてはそれ以前よりも基礎控除額が大きく下げられました。これにより相続税申告の対象者も増え、今までは富裕層のものと思われていた相続税が、一般のご家庭でも相続税申告の対象となるケースが増えています。

また、相続税申告には期限があり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。相続があったら、まず相続税申告が必要かどうかの確認が重要になります。こちらのページでは鈴鹿・四日市の皆様に相続税の申告についてご説明させていただきますので、一つ一つ確認していきましょう。

相続税基礎控除の算出方法

相続財産から借入金などの債務を差し引いた正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、基礎控除額を差し引いた残りの額に対して相続税が課税されます。相続税が課せられる場合には、税務署への相続税申告が必要です。基礎控除額は下記の計算式を用いて計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

基礎控除額は、相続人の人数が多いほど額が大きくなる仕組みになっています。上記でも述べたとおり、平成27年の税制改正により基礎控除額の基準が大きく下がった為、相続税申告の対象者は一般のご家庭でも増えることとなりました。

注意したい点として、相続人の人数には養子についての一定数の制限があり、実子がいる場合には一人まで、実子が含まれない場合には2人まで含むことができるというルールがありますので気を付けておきましょう。

相続税申告の期限

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。一般的には、被相続人が亡くなった日が基準となり、この期間内に相続税の申告、納税までを行います。相続税の申告を行うには、まず原則として遺産分割協議が完了している必要があります。

申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、特別な事情がない限りこの申告と納税の期限を延ばすことはできません。もし、遺産分割協議が完了していない場合には、未分割の状態で申告を行います。これは法定相続割合で分割したと仮定し、相続税を仮納付した後、遺産分割の方法が確定した時点で修正申告及び更正の請求を行い調整するというものです。最初の申告で相続税を納めすぎていた場合には還付の手続きを行い、足りない場合は追加で納付をします。

申告期限を過ぎてしまった場合、相続税以外の税金を課せられるだけでなく、各種控除が適用されなくなる可能性がありますので、鈴鹿・四日市の皆様も申告期限にはくれぐれも注意しましょう。

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に関する初回無料相談会を鈴鹿・四日市の皆様にご案内しております。鈴鹿・四日市にお住いの方、お勤め先が鈴鹿・四日市の方など、ぜひお気軽にお立ち寄りください。相続税申告のご相談について、パートナー税理士と共にサポートさせていただきます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は鈴鹿・四日市の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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