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相続税の修正申告

修正申告は、相続税申告をした後に申告漏れの財産が発見される、申告した内容の記載に漏れがあったことが判明した時など、申告、納税した額が不足していることが分かった場合に行う手続きです。修正申告は、申告・納税の額が不足していたことが分かったら速やかに行いましょう。

修正申告書は、税務署より税務調査で更正を受けるまでのあいだであれば提出することが可能です。ご自身での判断が難しい場合は、専門家に相談をしましょう。

【修正申告を必要とするケース】

  • 知らなかった銀行の金庫が発見され現金が入っていたなど、申告した後に新たな財産が追加で見つかった場合
  • 財産価値のないものと判断していたが、申告後に本来は申告が必要な財産だと知った場合
  • 遺産分割がまとまらなかったため、法定相続分で分割したと仮定して相続税申告を行ったが、その後に遺産分割協議をした結果、申告内容より多く遺産を取得したので納めた相続税に不足が生じた場合

上記のような場合、相続税申告の時点で不足なく納税を行っていたとしても、状況によっては修正申告を行わなければいけなくなるケースは少なくありません。税務調査によって税務署より不足を指摘される前に、自ら修正申告を行うようにしましょう。税務調査を受けた後に修正申告を行った場合延滞税に加えて、過少申告加算税が課されますので注意しましょう。税務調査の通知がある前に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。

ただし、不足していた部分については、納付期限の翌日より延滞税の対象となりますので、気づき次第早めに対応するようにしましょう。万が一、相続税申告後に新たに発見された財産を隠蔽するようなことがあると、税務署が悪質なケースと判断して、より高額の税金を課されることになりかねません。適正な額を申告、納税できるようにするためにも、相続税の申告が必要な場合には、相続税申告の経験豊富な税理士に相談することを推奨します。

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