相続税の物納と延納
原則、相続税の納付は現金での一括払いとなりますが、現金による一括払いが難しい事由がある場合には、税務署に申立をすることにより、延納や物納による納税が認められるケースもあります。
相続税の延納
相続税の納税額が10万円を超えていて、現金一括での納付が困難である明白な理由がある場合、税務署への申立によって延納が認められる場合があります。延納の申立をするには税務署に対して相続税申告期限までに必要書類を提出します。申立ての際に延納額に相当の担保をつける必要がありますが、延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下である場合には必要ありません。
延納が認められた場合は別途利子税が発生します。
【延納可能期間について】
- 相続した財産の50%未満が不動産
…<5年> - 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産
…動産に係る相続税<10年>
…不動産に係る相続税 <15年> - 相続した財産の75%以上が不動産
…動産に係る相続税 <10年>
…不動産に係る相続税 <20年>
相続税の物納
延納をもってしても相続税を納付することが困難であるという明らかな事由がある場合には、物納が認められる場合があります。その際下記の財産が国内にあることが条件となります。
- 第一順位…不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
- 第二順位…非上場株式 など
- 第三順位…動産 など
物納できない財産として、担保権の目的となっている不動産や境界が不明である土地など、国による処分や管理が困難であるものは物納できません。