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相続税と遺言書による遺贈

基本的に遺産分割の際、法定相続よりも遺言書が優先されます。遺言書の内容によって必要な相続手続きは多岐に渡り、最終的には相続税の金額に大きな影響が出る場合もありますので、遺言書が発見された場合にはご自身で判断せずに専門家にご相談されることをお勧めします。

遺言により、被相続人(故人)が相続人以外にも誰かに遺産を与える行為のことを遺贈といい遺贈を受けとる人を受遺者と言います。遺言書の指示によっては法定相続人以外の人が遺産を受け取ることもあります。遺言において、法律上婚姻関係にない内縁の妻や公共団体へ寄付など、本人の意思で渡す先を自由に決めることが可能です。

遺贈の場合の相続税

相続人のみならず遺贈により財産を取得した人すべてが相続税の納税対象となります。財産を取得した人で相続税を支払う必要がある場合は、相続税申告を行うことになります。相続税申告の際の納税額の計算は、納税の義務のある人自らで算出しなければなりません。

なお、被相続人にとって受遺者が相続人以外と配偶者・一等親の血族以外の人物は、その人の相続税額にその相続税額の2割相当分が加算されます。また、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与がある場合は、それについても課税価格に加算します。遺贈によって相続税がかかってしまう場合は一度、専門家にご相談することをおすすめします。

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