鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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相続税の計算

①遺産総額の算出をする

財産にはプラスの財産(不動産や預貯金等)とマイナスの財産(借金や延滞金)があります。プラスの財産からマイナスの財産を引いた額が、相続税の課税価格となります。

プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産=遺産総額

被相続人が亡くなる3年前以内に相続人や受遺者等に対する生前贈与があった場合はその分に関しても課税対象とし、計算を行います。また、生命保険金や死亡退職金等などの事をみなし相続財産と言い、非課税枠の金額を超えた分のみ計算に加えます。

②相続税の基礎控除額の算出をする

基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円) =基礎控除額

③課税対象となる遺産総額を算出する

課税対象となる財産の総額は、上記で算出した額を元にしてもとめます。

遺産総額 - 基礎控除額 
=課税対象となる総額

④相続税の総額を算出する

法定相続分で遺産を分割するものとして相続税額を求めます。相続人それぞれに下記の計算を行い、すべての法定相続人の相続税額を合計したものが相続税の総額となります。

(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産
- 控除額=法定相続人毎の相続税額

⑤各人の相続税額の算出をする

相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合
=各人の相続税額

相続人それぞれの相続税額が算出できたら、各人の状況に応じ、相続税の控除の適用や、加算されます。

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