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不動産の名義変更

ここでは、相続財産に不動産があった場合について解説いたします。

相続によって不動産を取得する場合には、不動産の名義変更をする必要があります。不動産の名義変更は、法務局に相続登記という手続きを行います。被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の登記簿に被相続人の名前が記されていますのでまずはそれを確認しましょう。

登記簿に記されている不動産の名義人(被相続人)を、相続によって取得した相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。

これまで不動産の名義変更には申請期限が設けられていなかったため、登記申請を何年も放置しているというケースも少なくありませんでした。しかし、不動産の名義変更をやらずに放置してしまうと、いざ不動産を売却するような事になった時に、不動産の名義が被相続人のままでは不動産を売却することができません。まず不動産の相続登記をする必要がありますが、年月が経てば経つほど利害関係者が増えてしまい、手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。

そして相続登記を放置した結果、所有者不明土地が増加し、国の公共事業などが進められないという事態が発生しました。この所有者不明土地の解消に向けて、2024年4月1日より相続登記が義務化されることが決定しています。法改正後は「相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければならず、正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられることもあります。相続によって不動産を取得した際には、速やかに登記申請を行うようにしましょう。

不動産の名義変更は法務局へ

不動産の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。相続する不動産の所在地が鈴鹿の場合には、鈴鹿市を管轄する鈴鹿出張所への登記申請になります。相続する不動産の所在地が四日市市の場合には、四日市市を管轄する四日市支局への登記申請になります。尚、法務局へ登記申請をする際には、登録免許税という税金が発生します。そのほか、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得する際にも手数料が発生しますので、念頭においておきましょう。

相続登記はご自身で行うことも可能ですが、手続きを行ったことがない方にとっては難しく、手間も時間も労力もかかってしまいます。不動産の名義変更でお困りの際には、専門家である司法書士へ依頼することもできますのでご安心ください。ご自身で行う場合に比べ費用はかかってしまいますが、ご自身の手間も省けますし、迅速なおかつ正確に不動産の名義変更を行うことがきます。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、不動産の名義変更でお困りの方のお手伝いをさせていただいております。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の資格領域となります。四日市・鈴鹿近郊で相続によって取得した不動産の名義変更でお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室を運営しております、当事務所にお任せください。知識と実績が豊富な当事務所の専門家が、お客様の不動産の名義変更を丁寧に対応させていただきます。まずはお気軽にお問合せください。

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