相続不動産の売却
相続が発生した際に、相続人がすでに不動産を所有している場合や、亡くなった方が住んでいた自宅が遠方で、相続不動産を特に利用することがないような場合に売却を検討するケースもあります。相続した不動産を売却する場合について確認していきましょう。
被相続人の名義のままで
売却はできるのか?
被相続人から相続した不動産を売却する場合には、必ず相続登記(不動産の名義変更)が必要となります。実務的に、相続人の名義に変更しないと、不動産の売買契約が難しいと言えます。
尚、不動産の名義変更をする際には登録免許税という税金が発生しますのでご注意ください。相続した不動産を売却する際に発生する税金について、下記をご確認ください。
売却する際に発生する税金
- 登録免許税…法務局へ登記申請する際に納付します。
- 印紙税…売買契約を締結する際に必要。印紙を購入し納付します。
- 譲渡所得税…不動産を売却し、利益が出た場合にのみ納付します。利益がない場合には課せられません。この譲渡所得税は確定申告を行い、納付します。
譲渡所得税の計算方法について
譲渡所得税は下記のように算出します。
売却価格 - (購入価格 + ※購入時の経費
+ ※売却時の経費)
=譲渡所得税
※購入時の経費とは下記になります。
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料(司法書士への報酬等)
- 不動産取得税
※売却時の経費とは下記になります。
- 仲介手数料
- 売却するにあたり必要な広告費
など
相続した不動産を売却する場合の登記の手続きについてはご自身でも可能ではございますが、まったく知識がない方にとっては、難しい相続手続きです。鈴鹿・四日市で相続した不動産を売却したいという方は、お気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。相続の専門家が鈴鹿・四日市の皆様のお困り事に丁寧に対応させていただきます。是非、初回の無料相談をご活用ください。