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相続税の更正の請求

更正の請求とは、相続税申告を行った後に本来納める税金より多く納めすぎたような場合に、手続きを行うことで払い過ぎた税金を還付してもらうことを指します。更正の請求がどのような時に必要か確認しましょう。

更正の請求が行われる事例

更正の請求は、簡単に言うと「払い過ぎた税金の払い戻し請求」を行うことです。更正の請求が行われる事例として、相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合があげられます。

一般的に相続税額を算出するためには、相続人それぞれがどの財産を引き継ぐのかを遺産分割協議により相続人全員が合意している必要があります。遺産分割協議は、遺産についてどのように分割するのかを話し合うことであり、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと各人が支払うべき相続税額が算出できません。

このような状況であっても原則、相続税申告の期限を延長することは難しいです。そのため、一旦未分割の財産に関して、各相続人が民法上の法定相続分に従って取得したものと仮定したうえで相続税の計算を行い、相続税申告をし、納税を行うことになります。この場合、相続税申告後に遺産分割が調った結果、申告した内容と実際にまとまった内容が異なる場合があります。

このような事例により、相続税申告の時に相続税額を納めすぎてしまった相続人は、税務署にて更正の請求を行います。これにより、納税額の減額が認められると、税金が還付されることになります。その他にも、下記のケースについては更正の請求が行われることが多いケースになります。

  • 遺贈先の方が放棄をした場合
  • 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した場合
  • 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった場合 等

また、更正の請求ができるには期限があり原則として法定申告期限から5年以内とされています。

更正の請求を行うことで納めすぎた税金が手元に戻ってくるので早めに手続きを行いましょう。相続税に関する専門的知識を必要としますので、まずは相続税を専門にしている税理士等、専門家へと相談することを推奨します。

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