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遺産分割協議書のひな形・書式について

遺産分割協議書には、法的に決まった書式(雛形)などはありません。横書きでも縦書きでも、パソコンで入力しても手書きで作成しても、必要事項がきちんと記載されていればどのような書式でも問題ありません。ただ、相続人全員の押印が必要になります。下記では、一般的な書式と実際の事例をご紹介しておりますのでご参考にしてください。

遺産分割協議書の書式例

遺産分割協議書は、記載する内容に漏れや誤りがあった場合、そのままでは法務局で受付けしてもらえません。その場合、遺産分割協議書の訂正を行い再度申請することになります。訂正箇所により、その訂正方法がそれぞれ異なりますので下記にてご確認ください。 

相続人に関する個人情報を訂正する

相続人に関する住所や氏名等の修正が必要な場合

⇒訂正箇所に二重線を引き、その訂正箇所の相続人の実印を押印します。

被相続人に関する情報や相続財産について訂正する

被相続人に関する住所、氏名や、不動産の情報、預金についての情報など、修正が必要な場合

訂正箇所に二重線を引き、遺産分割協議書に押印した相続人全員の実印を押印します。

二重線上へ実印を押印しますが、実印が大きい場合や大人数の場合等、訂正が難しい場合は、相続人全員の捨印で対応が可能になる場合もあります。

一般的に売られている訂正印(豆印)や認印では遺産分割協議書を訂正することは出来ません。またこのような重要書類への訂正については、原則、捺印に使用した同じ印鑑でしか訂正することはできませんので注意しましょう。

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