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遺産分割の方法

遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3通りの方法があります。遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分割すれば問題ありませんが、土地や建物等の不動産を共有するとなると少々厄介です。

遺産分割の3つの方法

現物分割

相続財産を現物のまま形状や性質を変えず、そのまま各相続人に渡す方法のことを現物分割といい、遺産分割のなかでも一般的な方法になります。売買や代金の分配計算などの手間がかからず、相続財産が複数ある場合、公平に調整しやすいです。しかし、財産の価値に偏りがある場合バランスが取りづらく公平にならない場合があります。

代償分割

相続人の一人又は数人に法定相続分を超えた財産を与えた上で、その超えた部分の代償として金銭で解決する方法を代償分割といいます。金銭によって細かな調整をすることができ公平に分配しやすいです。しかし相続財産の価値や評価方法でのトラブルを招くこと可能性もあるので注意が必要です。

換価分割

不動産や土地などの現物として残された財産をお金に換えることで、その価値に応じて相続人の間で分割する方法を換価分割といいます。この方法は現金を一円単位で分配することができるので自由な割合で分割することができます。不動産を相続した場合、分割することは難しいですが現金に換えることによって平等に分けることが可能になります。しかし、不動産を換価分割する場合、売却の手間がかかり、また売却する際に所得税等の税金が発生する場合があります。

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