相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
相続人が未成年者だった場合にはどのように手続きをするのでしょうか。
民法により未成年者の法律行為は認められていません。ですので、未成年者本人が遺産分割協議に参加することは出来ません。通常、未成年者の法律行為については親権者もしくは未成年後見人である法定代理人の同意により行います。しかし相続手続きについては利益が対立してしまうため特別代理人が遺産分割協議を行います。
相続人に未成年者がいる場合
- 未成年者が成人してから遺産分割協議をする
- 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議をする
通常、未成年者が法律行為を行う際は基本的に両親が法定代理人となりますが、親と未成年者の子が相続人となる遺産分割協議については、未成年者である子供の権利を守るために、両親が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う事は出来ません。これは、遺産分割は子供も親も相続人となり財産を争う関係となるため、子供が遺産協議に参加できないことをいいことに、親(代理人)の都合の良いように子供の相続分が減らされ未成年者である子供の権利が損なわれてしまうこと(利益相反)を回避するためです。このような事態を避ける為、家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加して協議を進めます。もし未成年の子供が2人いる場合はそれぞれ別に特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任は親等の申立人があらかじめ申立時に候補者を決めておくことが必要となります。特別代理人を頼める親族がいない場合は司法書士等の専門家に依頼することをお勧めします。