鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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受益者について

受益者とは、信託契約で発生した利益を得る人物です。受益者は受託者の業務履行について監督することになりますので、未成年者や高齢の方などが受益者となる際には注意しましょう。

信託と贈与税

家族信託契約では、受益者が誰であるかにより贈与税の課税対象になる場合があります。

【委託者A、受託者B、受益者A=非課税】
委託者=受益者⇒自益信託
Aさんは自身の財産をBさんに信託し、利益は自身で受け取る。

【委託者A、受託者B、受益者C=課税対象】
委託者と≠受益者⇒他益信託
CさんはAさんが信託した財産から利益を得ることになるので、年間110万円を超える利益があった場合は、贈与税の課税対象となる。

受託者=受益者である場合、信託は1年で終了します。これでは委託者が受益者に信託財産をあげたことになるため、信託を利用している意味がないためです。

受益者が複数名いる等、受託者と受益者が完全に一致しない場合、信託は継続できます。また、信託契約の中に受益者の死後に備え、次の受益者についての記載が無い場合は、受益権も相続の対象となり法定相続人に引き継がれます。

※通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となりますが、信託契約では受益権を移転することにより実質の所有者を変更する場合は、1件あたり1,000円と非常に安価となります。

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