鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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受託者について

受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。受託者は原則として未成年者や被後見人、被保佐人、認知症などで判断能力が欠如している方等を除き、誰に依頼しても構いません。また複数人でも法人でも委託者になることが出来ます。委託者は受託者に自身の財産の管理・処分・承継について託すので、信頼できる人物に受託者の地位を任せるようにしましょう。

受託者の責任について

受託者は様々な義務を負うことになりますが、受託者には財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利や、報酬を請求する権利も有します。

  • 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
  • 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
  • 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす義務
  • 信託財産の状況を報告する義務 など

受託者が死亡等、やむを得ず契約を続けられなくなった場合

信託の契約中に受託者が亡くなった、またはやむを得ず契約を続けられなくなった場合は原則、信託は終了することになります。そのような場合に備えて契約時に二次受託者を決めておく事も可能です。一方的に受託者が辞任を主張しても辞任することはできませんが、裁判所に対しやむを得ない事由を証明することで辞任が可能となります。

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