鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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遺言を作成するメリット

遺産分配についての希望が叶う

  • 配偶者の妻に全ての財産を相続したい
  • 自身の老後に介護をしてくれた特定の子供へ多く配分したい
  • 特定の団体に寄付したい
  • 相続人となる身寄りがないため、自身の飼い犬に相続したい等

遺言書にご自身の意思を記載することで、慈善団体等に財産を寄付する、特定の人物へ財産を渡す、長男に自宅を譲りたい等、上記のような遺産相続に関する希望が叶います。

遺言書があれば遺産分割協議の必要がなく、スムーズな遺産分割が可能

遺言書のない相続では相続人全員で遺産の分配方法について話し合う遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議は話し合いから最終的な遺産分割協議書の作成まで多くの時間を要します。相続人の関係が良好でない場合や、相続人の人数が多い場合は、手続きが長期化する可能性が高くなります。

遺族同士の相続に関する揉め事を回避できる点が、遺言書を残す最大のメリットと言っても過言ではありません。遺産相続では、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉める事がありますが、遺言書は基本的に優先されるため、遺言書があれば遺産分割協議を行うことなく遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避できる可能性があります。遺言書には財産の分配方法などについて詳しく記載するため、相続人が遺産の分配に悩む必要がないのです。

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