危急時遺言とは
遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の大きく分けて3種類あり、それぞれにあった遺言を使用します。また、一般的ではありませんが、緊急時のみに使用する「危急時遺言」という遺言が使われることもありますのでご紹介します。
危急時遺言
遺言者が病床で、署名・捺印ができない状態かつ余命が近づいているが遺言を残したい場合など、特別な状況で使用するのが危急時遺言です。危急時遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なる手続きをしますので注意が必要です。
危急時遺言の作成にあたっては3人以上の証人立会いのもと、遺言者は口頭で遺言を残し、証人が自筆ないしパソコンを用いて書面にします。その際、録音は無効となります。書面にした後は、遺言者と筆記した証人以外の2名で内容をチェックし、署名・捺印をします。遺言書が完成したら20日以内に家庭裁判所に届け出ます。また届出の際には、病院の診断書、作成した危急時遺言の写し、遺言者・立会い証人全員の戸籍謄本を併せて提出します。
危急時遺言については、作成時に危険な状態であった遺言者が後に回復し、自筆で遺言書を作成出来るようになった場合は、その時点より6カ月後には遺言の内容が無効となりますので注意が必要です。以上の様に危急時遺言を選択することは非常に稀で、また容易に進められるものではありません。出来る限り健康なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。