公正証書遺言の作成について
公正証書遺言は、作成時に書式の確認を行うため内容の不備で遺言が無効となることがなく、最も確実性の高い遺言方法と言えます。
また、公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。作成した原本は公証役場にて保管されますので、遺言書の紛失や、改ざんされる恐れがありません。
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言者は2人以上の証人と公証人役場へ出向き、公証人へ遺言内容を口述する。(聴覚・言語機能障害者は、筆談による口授あるいは手話通訳による申述可)
- 遺言者の口述を公証人が代筆し、それを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させる。
- 遺言者と証人が記載内容に間違いがないことを確認し、各々署名・捺印を行う。
- 公証人が民法により認められた効力のある証書であると記し、署名・捺印する。
証人と立会人について
立会人と証人になるためには条件があり、遺言者からみて下記に該当する人物に依頼することは出来ません。
- 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 未成年者
証人を依頼できる人がいない場合には、専門家に依頼する事をおすすめします。