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夫婦それぞれの遺言書

ご夫婦で遺言について話し合い、作成される方が多くいらっしゃいますが、遺言書は各々別に作らなければ効力を持ちませんので注意が必要です。

特に下記に該当される方は夫婦で遺言を作成することをお勧めします。

  • 子供がいない夫婦
  • 夫婦それぞれに財産がある場合
  • それぞれの親族と疎遠である場合
  • ご夫婦が内縁関係にある場合

お子さまのいない夫婦が遺言を残さなかった場合の問題点について、下記にてご説明いたします。

ケース1:夫が死亡(被相続人)、両親がご存命、子供なしの場合

【法定相続人と遺産配分】
配偶者(妻):全遺産の三分の二
夫の両親:全遺産の三分の一(両親が一人でも二人でも同じ)

【夫が遺言書を残さなかった場合に起こりうる問題】
財産が不動産しかない
相続する財産が住んでいた自宅不動産しかない場合、法定相続通りの分配を行う場合は、自宅を売却し現金化してからそれぞれに分けることとなり、自宅に住んでいた親族は引っ越しを余儀なくされます。また、不動産を売却する際には名義変更を行わなければならず、3人が不仲であった場合、相続手続きが長期化する懸念があります。

ケース2:夫が被相続人、夫に兄弟がいる、両親は他界している場合

【法定相続人と遺産配分】
配偶者(妻):全遺産の三分の二
夫兄弟:全財産の四分の一(兄弟の数に関わらず)

夫が遺言書を残さなかった場合に起こりうる問題

財産が不動産しかない場合

こちらも先ほどのケース同様、相続する財産が自宅不動産しかない場合、自宅を売却し現金化してからそれぞれに分けることとなり、自宅に住んでいた親族は引っ越しを余儀なくされます。また、不動産を売却する際には名義変更を行わなければならず、3人が不仲であった場合、相続手続きが長期化する懸念があります。

どちらのケースも遺言書に財産配分についての記載をしておくことで、相続人の負担を軽減でき、亡くなった後のスムーズな相続手続きに繋がります。

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