2022年08月03日
Q司法書士の先生、実母の再婚相手の相続について、私は相続人になりますか?(鈴鹿)
司法書士の先生にお伺いします。先日、鈴鹿に住む母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が成人したあとに離婚し、母はその後再婚しました。その再婚相手が亡くなったと母から連絡があり葬儀に参列しましたが、実母の再婚相手の方は生前お会いしたことがなく今回の相続に私は無関係と思っていたのですが、母から私も相続人だから相続手続きを一緒に進めてほしいと言われました。現在私は鈴鹿には住んでおらず家庭もあり、手続きをするのは困難です。私は実母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?もし相続人であってもできれば相続手続きを引き受けたくありません。(鈴鹿)
A:お母様の再婚相手とご相談者様が養子縁組していなければご相談者様は相続人にはあたりません。
子が法定相続人になるのは、被相続人(今回の相続ではご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子か養子のみです。ご相談者様が被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。成人が養子縁組をする場合は、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をしますが、この際両方の自署、押印をする必要があります。実のご両親が離婚し、再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、養子縁組をしている場合にはこの手続きを踏んでいるはずですから、ご自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になりますので、相続手続きを進めることになります。養子となっており、相続人である場合でも相続を一切したくないということでしたら、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。ご相談者様のご状況によって手続きの進め方は異なりますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続は一生のうちに何度も経験することはありません。自分は相続人になるのか?手続きはどうすればよいのか?など判断できない事が多くあると思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、実績豊富な相続の専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きをサポートいたします。鈴鹿の相続に関するお困り事でしたら当相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は初回のご相談を完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。当相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。鈴鹿で相続手続きなら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
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2022年07月01日
Q:兄の子が相続人となった場合の法定相続分について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
司法書士の先生に相続のことでご質問があります。
私の両親は四日市で暮らしているのですが、先日父が亡くなったことで相続手続きを進めることになりました。父の相続人になるのは母と兄、私の三人ですが兄はすでに亡くなっており、兄の一人娘が相続人となることで困った事態になっています。
というのも、父は遺言書を残していなかったので法定相続分で財産を分ける予定でいるため、兄の子が相続人となる場合の割合が良くわからないのです。このままだと相続手続きが進まなくなってしまうので、司法書士の先生に兄の子が相続人になる場合の法定相続分について教えていただければと思います。(四日市)
A:お兄様のお子様が相続人となったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
結論から申しますと、今回の相続でお兄様のお子様が相続人になったとしても法定相続分の割合は変わりません。なぜなら、お兄様とお兄様のお子様はともに第一順位の相続人となるからです。
法定相続人の順位については、以下のように民法で定められています。
[法定相続人になれる者の順位]
- 第一順位…直系卑属にあたる子もしくは孫
- 第二順位…直剣尊属にあたる父母もしくは祖父母
- 第三順位…傍系血族にあたる兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上位の相続人とともに被相続人の財産を相続します。また上位の相続人が存在する場合、下位の相続人に相続権はありません。
上記を見てもわかるようにいずれも第一順位の相続人ですので、お父様の相続ではお母様が1/2、残りの1/2をご相談者様とお兄様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの法定相続分となります。
今回、遺言書が残されていなかったために法定相続分での遺産分割を予定されているとのことですが、法定相続分はあくまでも目安です。どのように財産を分割するかについては、相続人全員で行う「遺産分割協議」にて自由に決定することができます。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2022年06月01日
Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)
A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要
遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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