鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

相談事例

鈴鹿市 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

鈴鹿の方より相続のご相談

2023年02月02日

Q:母が認知症なのですが、相続手続きはどう進めれば良いですか。(鈴鹿)

鈴鹿の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産は鈴鹿にある自宅と預貯金が800万円ほどになると思います。相続人にあたるのは母と私と妹の3人で、相続の相談も終えあとは手続きのみとなります。しかし、母は数年前から認知症を患っており署名や押印が難しい状態で、相続手続きが進まず困っています。このような場合には、どうやって相続手続きを進めれば良いのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

ただし以下の者は成年後見人にはなれません。

  •  未成年者
  •  家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  •  破産者
  •  本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  •  行方の知れない者

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂き、専門家がアドバイス、サポートいたします。
今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障がいなどにより意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
鈴鹿周辺にお住まいで相続についてのお悩みの方がいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。鈴鹿・四日市相続遺言相談室にぜひ一度お気軽にお立ち寄り下さい。

相談事例を読む >>

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2022年11月02日

Q:亡くなった父の残した遺言書に、記載のない財産が見つかりました。司法書士の先生、今後の手続きの方法を教えてください。(鈴鹿)

先月亡くなった父が遺言書を残していました。父は鈴鹿市の実家で母と生活をしていましたので鈴鹿の自宅と預金についての記載は遺言書にあったのですが、鈴鹿市外の小さな土地も父名義になっており、その記載が遺言書から抜けていました。先代から相続したものと思われますが、父もその存在を忘れていたのか活用している気配はありませんでした。手続きを早目に済ませたい事情もあり、この記載漏れの不動産の扱いについてを司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

A:遺言の中で、「その他の財産の扱いについて」等の記載がない場合は遺産分割協議を行い手続きを進めます。

遺言書の中に記載のない財産が見つかった場合には、まずもう一度遺言書の内容を確認しましょう。そして「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかどうかをご確認ください。「その他の財産の扱い」については、記載をされているご自宅の不動産と預金以外に新たに財産がみつかった場合の処理についてを指示する内容になります。財産を多くお持ちの方などは、このようにして記載のない財産の扱いについてを一括りにして遺言をのこすケースもあります。遺言書を確認してみて、こういった記載があればその内容に従い相続手続きを行ないます。

もし似たような記載がない場合は、新たに見つかった財産について遺産分割協議を相続人全員で行います。そして決定した内容を遺産分割協議書として作成しましょう。その後の手続きは新たに作った遺産分割協議書の内容通りに進めます。今回のように相続により不動産の名義変更の必要がある場合には、遺産分割協議書が必要になりますので、大切に保管するようにしましょう。

鈴鹿にお住いの皆様で、今回のような遺言書にまつわるお困り事やご相談がございましたら、いつでも当相談室へとお問い合わせください。鈴鹿の方より多くお問い合わせいただいておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。遺言書は、生前にご自身で大切なご家族のために準備しておける生前対策のひとつです。作成の際には、法律的に有効なものきちんと残すためにも遺言書に関する専門家に相談するようにしましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、鈴鹿にお住いの皆様のお困り事をサポートいたします。遺言書や相続の手続きについても幅広くお手伝いいたしますので、何か不安な事がございましたらぜひ一度無料相談へとお越しください。初回は無料にてお話をお伺いさせていただいております。各ご家庭毎違った事情がございますので、それぞれにあったお手続き方法をご案内いたします。まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。

相談事例を読む >>

鈴鹿の方より相続のご相談

2022年08月03日

Q司法書士の先生、実母の再婚相手の相続について、私は相続人になりますか?(鈴鹿)

司法書士の先生にお伺いします。先日、鈴鹿に住む母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が成人したあとに離婚し、母はその後再婚しました。その再婚相手が亡くなったと母から連絡があり葬儀に参列しましたが、実母の再婚相手の方は生前お会いしたことがなく今回の相続に私は無関係と思っていたのですが、母から私も相続人だから相続手続きを一緒に進めてほしいと言われました。現在私は鈴鹿には住んでおらず家庭もあり、手続きをするのは困難です。私は実母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?もし相続人であってもできれば相続手続きを引き受けたくありません。(鈴鹿)

A:お母様の再婚相手とご相談者様が養子縁組していなければご相談者様は相続人にはあたりません。

子が法定相続人になるのは、被相続人(今回の相続ではご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子か養子のみです。ご相談者様が被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。成人が養子縁組をする場合は、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をしますが、この際両方の自署、押印をする必要があります。実のご両親が離婚し、再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、養子縁組をしている場合にはこの手続きを踏んでいるはずですから、ご自身で把握されているかと思います。

再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になりますので、相続手続きを進めることになります。養子となっており、相続人である場合でも相続を一切したくないということでしたら、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。ご相談者様のご状況によって手続きの進め方は異なりますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続は一生のうちに何度も経験することはありません。自分は相続人になるのか?手続きはどうすればよいのか?など判断できない事が多くあると思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、実績豊富な相続の専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きをサポートいたします。鈴鹿の相続に関するお困り事でしたら当相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は初回のご相談を完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。当相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。鈴鹿で相続手続きなら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。

 

 

 

相談事例を読む >>

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応