鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

名古屋0120-080-168

受付時間 9:00~18:00(平日)事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

相談事例

遺産分割 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:祖父の相続において、孫である私と弟も相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

四日市で暮らしていた祖父が、先日自宅にて息を引き取りました。葬儀も終え、これから相続について親族で話し合おうというところです。
叔母曰く、今回亡くなったのは私の父方の祖父ですので、本来であれば私の父が相続人になるはずですが、父は十数年前に既に他界しているため、代わりに私と弟が相続人になると言われました。相続について調べたところ、法定相続分というものがあるとわかりました。正直なところ叔母と私たち兄弟は折り合いが悪いので、私や弟が相続で損をしないように、あらかじめ法定相続分の割合を把握しておきたいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、祖母、叔母、私、弟の4人です。(四日市)

A:相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人といって、法的に相続する権利を有する人と、その順位(相続順位)を定めています。そして法定相続分とは、法定相続人それぞれの取り分として定められた割合のことで、その割合は相続順位に応じて異なってきます。
四日市のご相談者様のケースでの相続順位と、順位に応じた法定相続分の割合について確認していきましょう。

【相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 直系卑属である子(孫)…第一順位
  • 直系尊属である父母(祖父母)…第二順位
  • 傍系血族である兄弟姉妹…第三順位

被相続人(亡くなった方)との関係性に応じて、上記のように順位が定められています。被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の該当者がいればその人が法定相続人となり、第二順位以下の人が法定相続人となることはありません。第一順位の該当者いない場合は第二順位の該当者へ、第二順位の該当者もいない場合は第三順位の該当者へ、というように順に相続権が移ります。

【法定相続分の割合】※以下、民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

これらの情報をまとめると、四日市のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分の割合となります。

  • ご祖母様:1/2
  • 叔母様:1/4
  • ご相談者様と弟様:それぞれ1/8ずつ(ご相談者様のお父様の法定相続分である1/4の割合を、ご相談者様と弟様の2人で割ります)

法定相続分の割合は民法で定められていますが、この割合に従って遺産分割する義務はありません。相続人全員の参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する分割割合が決まれば、お好きな割合で相続することが可能です。

相続はご家庭それぞれの事情に合わせて手続きを進める必要がありますので、混乱なさることもあるかと存じます。四日市にお住まいで相続についてお悩みがある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。初回は完全無料にて、四日市の皆様のご相談をお受けしております。

相談事例を読む >>

四日市の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の先生、私には離婚歴があります。私の相続において、前妻が相続人になる可能性はありますか?(四日市)

私は四日市在住の60代男性です。10年ほど前に前妻と離婚したのを機に転居し、現在は内縁の妻と2人、四日市にあるアパートで暮らしています。
最近ふと疑問に思ったのですが、私が亡くなったら、私の財産は誰が相続することになるのでしょうか。前妻との間にも、内縁の妻との間にも、子供は1人もいないのですが、このような場合は前妻が相続人になりますか?私としては、四日市で共に暮らす内縁の妻に財産を渡したいです。(四日市)

A:離婚したのであれば、前妻が相続人になることはありません。

離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の相続において前の奥様が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前の奥様に関係する人物の中で相続権が発生する方はいないことになります。

また、婚姻関係にある方でなければ相続人にはなれないため、現在四日市で一緒に暮らしている内縁の奥様にも相続権はありませんのでご注意ください。法定相続人となれる人は、民法で以下のように定められています。

【法定相続人とその順位】
配偶者……常に相続人
第一順位……子供(孫) <直系卑属>
第二順位……父母(祖父母) <直系尊属>
第三順位……兄弟姉妹 <傍系血族>

※配偶者は必ず法定相続人となります。そして上位の順位の方が不在(死亡しているなど)の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。

四日市のご相談者様の場合、お子様がいらっしゃらないとのことですので、第二順位である父母(祖父母)が相続人となります。父母(祖父母)もいらっしゃらない場合は、ご自身の兄弟姉妹に相続権が移ります。

もしも法定相続人に該当する人物がいない場合、相続人不存在となり、内縁の奥様は「特別縁故者に対する財産分与制度」を利用することで財産の一部を受け取れる可能性があります。財産が受け取れるようになるためには、まず申立てをし、内縁の奥様が「特別縁故者である」と認められなければなりません。

もしも特別縁故者として認められなかった場合、内縁の奥様は財産を受け取ることができないため、確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈(法定相続人以外の方に財産を渡すこと)すると主張しておきましょう。遺言をより確実なものとするため、公正証書遺言という方法で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくと安心です。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書作成サポートにも対応しておりますので、四日市で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様の遺言書が法的に有効なものとなりますよう、相続の専門家がお手伝いさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお受けいたしますので、安心して鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご連絡くださいませ。

相談事例を読む >>

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、相続人で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか(鈴鹿)

先日父が亡くなりました。母は既に他界している為、相続人は私と妹です。私は鈴鹿の実家から近い距離に住んでおり、妹は遠方に住んでいるため、相続手続きについては私が進めています。司法書士の先生にお伺いしたいのですが、亡くなった父の相続財産が不動産のみなので、相続人で遺産分割するにはどうすればよいのでしょうか。父の相続財産は鈴鹿の自宅と鈴鹿にあるアパート一棟があり、預貯金はほとんど残っていません。相続財産が不動産のみの為、遺産はどのように分割したらよいのでしょうか。不動産の売却をする予定はありません。(鈴鹿)

A:相続財産が不動産のみであっても不動産を売却せずに遺産分割する方法があります。

まずは遺言書の有無を確認しましょう。お父様が残された遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割をすることになります。したがって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。この場合、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、妹さまと話し合いによる遺産分割をします。鈴鹿にある不動産を売却しないということですので下記の方法をご参考ください。
【現物分割】
相続財産を不動産ごとにそのまま相続するという方法です。ご相談者様の場合ですと例えばご相談者様が鈴鹿のご自宅、妹さまがアパート一棟という分け方です。この方法で相続人全員が納得すれば問題はありませんが、不動産によって評価が異なるため、不平等な遺産分割になることもあります。
【代償分割】
被相続人の財産を相続人のうち一人または数人が現物で相続し、相続した人が財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金または代償財産を支払うという方法です。代償分割は不動産を売却することなく遺産分割を行うことができます。しかし、相続財産を相続した側が代償金を支払うための現金を所持している必要があります。
上記2つの方法は不動産を売却しないで済む方法となりますが、難しい場合には、換価分割という方法もあります。換価分割は相続財産である不動産を売却し、現金化したものを相続人で分割するという方法です。いずれにしても、まずは相続財産である鈴鹿のご自宅とアパートの評価を調査してから遺産分割について妹さまとご相談されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に精通した専門家が鈴鹿で相続手続きに関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続手続きは多岐にわたりますのでご相談内容も個々のご事情によって様々です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご相談者様のご事情に親身に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。

鈴鹿で相続・遺言に関するご相談なら当事務所にお任せください。

相談事例を読む >>

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

  • お気軽にお電話ください
  • 無料相談のご予約はこちら
  • 無料相談のご予約はこちら

    【鈴鹿・津】

    0120-019-168

    【四日市・桑名】

    0120-035-168

    【名古屋】

    0120-080-168