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遺産分割 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の先生、私には離婚歴があります。私の相続において、前妻が相続人になる可能性はありますか?(四日市)

私は四日市在住の60代男性です。10年ほど前に前妻と離婚したのを機に転居し、現在は内縁の妻と2人、四日市にあるアパートで暮らしています。
最近ふと疑問に思ったのですが、私が亡くなったら、私の財産は誰が相続することになるのでしょうか。前妻との間にも、内縁の妻との間にも、子供は1人もいないのですが、このような場合は前妻が相続人になりますか?私としては、四日市で共に暮らす内縁の妻に財産を渡したいです。(四日市)

A:離婚したのであれば、前妻が相続人になることはありません。

離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の相続において前の奥様が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前の奥様に関係する人物の中で相続権が発生する方はいないことになります。

また、婚姻関係にある方でなければ相続人にはなれないため、現在四日市で一緒に暮らしている内縁の奥様にも相続権はありませんのでご注意ください。法定相続人となれる人は、民法で以下のように定められています。

【法定相続人とその順位】
配偶者……常に相続人
第一順位……子供(孫) <直系卑属>
第二順位……父母(祖父母) <直系尊属>
第三順位……兄弟姉妹 <傍系血族>

※配偶者は必ず法定相続人となります。そして上位の順位の方が不在(死亡しているなど)の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。

四日市のご相談者様の場合、お子様がいらっしゃらないとのことですので、第二順位である父母(祖父母)が相続人となります。父母(祖父母)もいらっしゃらない場合は、ご自身の兄弟姉妹に相続権が移ります。

もしも法定相続人に該当する人物がいない場合、相続人不存在となり、内縁の奥様は「特別縁故者に対する財産分与制度」を利用することで財産の一部を受け取れる可能性があります。財産が受け取れるようになるためには、まず申立てをし、内縁の奥様が「特別縁故者である」と認められなければなりません。

もしも特別縁故者として認められなかった場合、内縁の奥様は財産を受け取ることができないため、確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈(法定相続人以外の方に財産を渡すこと)すると主張しておきましょう。遺言をより確実なものとするため、公正証書遺言という方法で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくと安心です。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書作成サポートにも対応しておりますので、四日市で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様の遺言書が法的に有効なものとなりますよう、相続の専門家がお手伝いさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお受けいたしますので、安心して鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご連絡くださいませ。

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鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、相続人で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか(鈴鹿)

先日父が亡くなりました。母は既に他界している為、相続人は私と妹です。私は鈴鹿の実家から近い距離に住んでおり、妹は遠方に住んでいるため、相続手続きについては私が進めています。司法書士の先生にお伺いしたいのですが、亡くなった父の相続財産が不動産のみなので、相続人で遺産分割するにはどうすればよいのでしょうか。父の相続財産は鈴鹿の自宅と鈴鹿にあるアパート一棟があり、預貯金はほとんど残っていません。相続財産が不動産のみの為、遺産はどのように分割したらよいのでしょうか。不動産の売却をする予定はありません。(鈴鹿)

A:相続財産が不動産のみであっても不動産を売却せずに遺産分割する方法があります。

まずは遺言書の有無を確認しましょう。お父様が残された遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割をすることになります。したがって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。この場合、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、妹さまと話し合いによる遺産分割をします。鈴鹿にある不動産を売却しないということですので下記の方法をご参考ください。
【現物分割】
相続財産を不動産ごとにそのまま相続するという方法です。ご相談者様の場合ですと例えばご相談者様が鈴鹿のご自宅、妹さまがアパート一棟という分け方です。この方法で相続人全員が納得すれば問題はありませんが、不動産によって評価が異なるため、不平等な遺産分割になることもあります。
【代償分割】
被相続人の財産を相続人のうち一人または数人が現物で相続し、相続した人が財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金または代償財産を支払うという方法です。代償分割は不動産を売却することなく遺産分割を行うことができます。しかし、相続財産を相続した側が代償金を支払うための現金を所持している必要があります。
上記2つの方法は不動産を売却しないで済む方法となりますが、難しい場合には、換価分割という方法もあります。換価分割は相続財産である不動産を売却し、現金化したものを相続人で分割するという方法です。いずれにしても、まずは相続財産である鈴鹿のご自宅とアパートの評価を調査してから遺産分割について妹さまとご相談されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に精通した専門家が鈴鹿で相続手続きに関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続手続きは多岐にわたりますのでご相談内容も個々のご事情によって様々です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご相談者様のご事情に親身に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。

鈴鹿で相続・遺言に関するご相談なら当事務所にお任せください。

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四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年09月07日

Q:遺言書に書かれていない財産はどのように処理すればよろしいですか。司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)

私は実家の四日市に住んでおり、先月母を病気で亡くしました。葬儀は地元である四日市にて執り行いました。式後、父と遺品整理をしていたところ母の遺言書が見つかりました。遺言書の内容に沿って遺品整理を行なっていると、遺言書には記載されていない財産が見つかりました。財産は四日市市内にある銀行の預金でした。押し入れの奥に眠っていたようで、母自身も存在を忘れていたのでしょう。新たに出てきた預金は、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?(四日市)

A:遺言書にその他の財産の相続について書かれていなければ、遺産分割協議を行う必要があります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただき、ありがとうございます。
まずは、被相続人様が書かれた遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていないか確認しましょう。“記載のない財産の扱いの仕方”として、一つにまとめて遺言書に記載される方もいらっしゃいます。相続財産を多くお持ちで把握しきれないという方が使われる方法です。もし類似した内容が記載されている場合、記された方法に従い相続を進めてください。同内容の記載がない場合は、相続人の方々でその財産の遺産分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。その後は遺産分割協議書に沿って手続きを進めましょう。
口座名義の変更の際にも作成された遺産分割協議書が必要ですので失くさないよう、大事に保管しておいて下さい。

遺産分割協議書の形式や書式、用紙について規則は特にありません。パソコンでも自筆でも作成することが可能です。話し合いの内容を反映させた書面ができあがったら確認してもらい、相続人全員に署名と、実印で押印(印鑑証明書を添付)をしてもらいます。

四日市近郊にお住まいの皆さま、相続において大変重要な生前対策となるのが遺言書の作成です。ご自身のみで作成することもできますが、記載に誤りがある場合、無効とされてしまう可能性があります。遺言書を書かれる際は、方法リスクを避けるためにも、専門家に相談することを推奨いたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をお手伝いいたします。遺言書作成時の気を付けるべき点などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さい。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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