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相談事例

遺言書の作成 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:財産の寄付を考えています。遺言書について司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(四日市)

私は四日市在住の80代女性です。私に子供はおらず、長年連れ添った夫も数年前に逝去いたしました。今は1人、四日市で細々と暮らしております。
今は元気で日々を過ごしておりますが、そろそろ自分自身の終活についてしっかり向き合わなければならない時期に来ていると感じています。私には身寄りがありませんので、死後に残された財産は、四日市で活動している慈善団体にお譲りしたいと考えております。寄付先の団体もある程度目星がついているのですが、財産を寄付するのは私の死後のことですので、きちんと寄付されるかどうか不安です。
司法書士の先生、遺言書を書けば希望どおりに財産は寄付されるでしょうか?遺言書についての知識がないので、どのように遺言書を書けばよいかアドバイスをいただけますと幸いです。(四日市)

A:遺言書の内容が確実に執行されるよう、公正証書遺言として作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

遺言書では、遺贈という、相続人ではない第三者に財産を渡すことを指定することも可能です。ご自身がお亡くなりになった後の財産について指定するのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には主に3つの種類(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)がありますが、その中でも特に安心安全な遺言書である、公正証書遺言についてご紹介いたします。

公正証書遺言とは、公正証書として作成する遺言書です。遺言書作成時には法的知識を兼ね備えた公証人が遺言書の作成に携わりますので、ご自身だけで作成する遺言書(自筆証書遺言)とは異なり、形式不備で遺言書が無効になることはありません。
遺言書は法律で定められた形式に沿って作成されたものでなければ、法的に無効とされてしまう恐れがあります。四日市のご相談者様は、ご自身がお亡くなりになった後にきちんと寄付が実行されるかどうか不安とのことでしたので、より確実性の高い遺言書である公正証書遺言での作成がおすすめです。

また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、紛失や遺言内容の改ざんを防ぐ効果もあります。遺言書を開封する際の検認手続きも不要ですので、お亡くなりになった後にすぐに遺言書を基にした手続きに着手できる点もメリットといえるでしょう。

さらに遺言執行を確実なものとするため、「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言内容の実現を託された人であり、遺言書に沿った手続きを実行する権利義務を有します。信頼のおける人を遺言執行者に指定し、その方に遺言書を作成した旨を伝えておくとよいでしょう。

四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書の作成もお手伝いいたします。ご満足いただける遺言書が作成できるよう、四日市の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺言書作成に関わる細々とした手続きをトータルサポートさせていただきますので、四日市で遺言書作成をお考えの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:いくつかある遺言書の違いを司法書士の方に伺います。(四日市)

はじめまして、私は四日市在住の60代の者です。私は四日市に不動産をいくつか所有しているので、何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。私の相続で相続人になるのは妻と子供たち3人の計4人です。先日友人の話で、相続人が多いとどうしても相続争いが起きてしまうのと、財産に不動産が多い場合は揉めると話していました。対処法としては元気なうちに遺言書を作成して、分割先や分割内容をあらかじめ決めてしまうことだとも言っていました。私としても家族が揉めてほしくはないし、遺言書を作成しておけば変な不安もなく安心して余生を送れるんじゃないかと思っています。ただ遺言書について調べたところ何種類かあるようなので違いや自分には何があっているのか知りたいと思い問い合わせました。(四日市)

A:ご自身にあった遺言書を作成しましょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割内容を自由に決める事ができる遺言書ですが、相続人には最低分の取り分である「遺留分」があるため、極端に偏った内容は避け、ご遺族も納得のいく内容を検討しましょう。ご相談内容にあるように、不動産がメインの相続では、仲の良いご家族でも揉める事があります。このような場合に遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えばいいので遺産分割協議におけるトラブルを回避できる可能性があります。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書の普通方式には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者がお好きなタイミングで自筆で作成します。また、添付する財産目録は、本人でなくともご家族などがパソコンで作成し通帳のコピー等を添付することが可能です。費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、法務局で保管していない自宅などで見つかった遺言書は、開封の際に家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証人が遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、また公証人が作成するため方式についての不備もありませんのでお勧めの遺言書です。費用はかかりますが、間違いの無い確実な遺言書です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、封をしてから公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言がおすすめです。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指名されましたが、何をしたらいいのかわかりません。司法書士の先生教えていただけませんか。(四日市)

先日四日市で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。役所で戸籍を取り寄せ確認したところ、相続人は母と私と妹になるようです。父が亡くなる前に公正証書遺言を残しておくということを聞いていたため、母と妹と共に公証役場に行き、内容を確認しました。すると、長男である私を遺言執行者に指名すると書かれていました。遺言執行者という言葉は聞いた事もなく、周りにやったことがある人もおらず、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れています。私は法律の知識があるわけでもないので、なぜ父が私を遺言執行者に指名したのかもわかりません。司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。(四日市)

A:遺言執行者は相続人に代わって遺産相続の名義変更などの手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者という言葉はなかなか聞きなれないかもしれません。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために遺産相続の名義変更などの相続手続きを行う人の事をいい、遺言書を残す人(遺言者)が遺言書の中で指名します。

遺言執行者に指名された場合でも、強制力があるわけではないため、ご本人の意思によって自由に決めることができます。遺言執行者に指名されたものの辞退したい場合には、その旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることが可能です。特に手続きも必要はありませんが、他の相続人に書面等で伝えておくとよいでしょう。

また、一度遺言執行者を引き受けた後に途中から遺言執行者をやめることも出来ます。しかし、その場合には家庭裁判所への申立てが必要となり、必ずしも認められるわけありません。家庭裁判所に遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を仰ぐことになりますので、遺言執行者を引き受けるかどうかはご自身ができるかどうか確認してから決めることをおすすめします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から遺言書の作成や相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書の作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい遺言書の作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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