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遺言書の作成 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:私の死後、財産を内縁の妻にも遺したいです。司法書士の先生、遺言書にどのように記載したらいいでしょうか。(四日市)

私は、四日市に住む70代男性です。
先日、四日市にあるかかりつけの病院で健康診断をしたところ、病気が見つかりました。現在は定期的な通院のみですが、年齢も年齢ですので、私が亡くなったあとの遺産相続について調べています。

と言いますのも、私は15年ほど前に離婚しており、前妻との間に息子と娘がおります。現在は四日市でパートナーの女性と生活していますが、籍は入れておりません。彼女は私を生活面でも精神面でも支えてくれているので、とても感謝をしています。ですので、私の財産は息子や娘だけでなく、彼女にも遺したいと考えています。

しかし、調べたところ内縁関係の妻には相続権がないことを知りました。このままだと、世話になった彼女に何も残せないので、遺言書に彼女にも財産を渡したい旨を記載したいと思っています。また、彼女と子供達の間でいらぬトラブルが起きないよう、両者が納得できるような確実な遺言書を用意しておきたいです。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?(四日市)

 

A:内縁の妻にも財産を遺したい場合には、公正証書遺言の遺言書作成をおすすめいたします。

四日市のご相談者様がお調べになった通り、内縁の妻は法定相続人ではありません。

ですが、遺言書を作成することにより、遺贈という形式で相続人ではない内縁の妻に財産を遺すことが可能です。遺言書は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の三種類ありますが、今回のように確実な形式を取りたいご希望があれば、公正証書遺言で遺言書を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことで、作成した原本を公証役場で保管をするため、紛失・盗難・偽造の心配がありません。また、高度な法的知識と法律実務経験を兼ね備えた公証人が、遺言の内容を本人(被相続人)から聞き取った上で文章に書き起こして作成するため、より確実で法的に有効な遺言書を遺すことができるのです。


一口に遺言書と言っても、法的に定められた形式があり正しい書き方をしていないと、無効になってしまう場合もあります。また、四日市のご相談者様の場合ですと、法定相続人であるお子様がいらっしゃるため、たとえば遺言書に内縁の妻への財産のすべてを遺贈する遺言を残すと、お子様の遺留分(法律で保証された最低限の財産の取得分)を侵害していることになり、相続トラブルが起きてしまう可能性も否めません。内縁関係の奥様とお子様をトラブルに巻き込むことのないよう、専門家のサポートを受けつつお互いが納得できる公正証書遺言を作成するとより安心できるのではないでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きのほか遺言書作成のサポートもさせていただいております。四日市にお住いの方で、遺言書に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の方にお尋ねします。寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(四日市)

遺言書のことでご相談があり、問い合わせました。私は四日市在住の40代の会社員です。80代の父は現在病気療養中で入院していますが、意識などはしっかりしてはいるものの、主治医からはこのまま退院できないかもしれないのである程度の覚悟はしておくようにと言われました。自身のことが分かるのか、先日父が遺言書を作成したほうがいいか私に聞いてきました。父には代々受け継いできた不動産があるので、相続人である私を含めた3人の子どもが遺産の分け方で揉めるのではないかと懸念しているようです。遺言書の作成には賛成ですが、遺言書を作成したくても父は退院できないような状況ですし、専門家にアドバイスをいただこうにも外出することが出来ません。このような場合、遺言書の作成はあきらめた方がいいですか?(四日市)

A:お父様のご病状により作成する遺言書が異なります

遺言書の普通方式には3種類あり、作成者のご都合の良い方法で作成することができます。ご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですが、もし体を起こして自筆で遺言書を書くことができるようでしたら、自筆証書遺言という方式で作成することが可能かと思われます。この遺言書方式は、ご自身で遺言書の内容と遺言書の作成日、署名等を自書したうえで押印まで可能な方でしたらお作りいただけます。その際、面倒な財産目録の作成やお父様の預金通帳のコピーの添付はご家族の方がパソコン等で作成すれば大丈夫です。

一方、お父様が意識ははっきりとしていても自筆で作成するのが難しいというようであれば、“公正証書遺言”の作成をおすすめします。この遺言書方式は病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることが可能です。また、公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局で保管された自筆証書遺言に関しても家庭裁判所による検認は不要です。

ただし、注意することがあります。公正証書遺言を作成するにあたっては二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があり、その間にお父様にもしものことがあった場合には、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をするといいでしょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺言書を利用した寄付が確実と聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたい。(四日市)

私は四日市在住の70代男性です。結婚歴はなく、四日市を離れることもなく気ままな一人暮らしを続けています。私は若い時はそれなりに働いていたのと、特に財産を使うこともなかったのである程度の貯金があるのですが、死ぬまでに財産を使い切る予定もありません。このまま財産を残して亡くなると私の財産は遠い親戚に相続されたり、相続人がいない場合は国の所有になるらしいので、それならお世話になった四日市の団体に寄付しようかと思っています。四日市の慈善団体に寄付したいと考えていますが、確実に寄付されるのか不安があるため調べたところ、遺言書に寄付のことを書けば確実と分かりました。どんな遺言書を作成すれば良いですか?(四日市)

A:遺言書にも種類がありますので、寄付でしたら公正証書遺言がよいでしょう。

ご相談者様がこのまま何もせずお亡くなりになった場合、相続人調査でどなたか相続人が判明した場合にはその方に、どなたもいらっしゃらない場合には国に所有権が移ることになります。
ご相談者様がおっしゃるように遺言書を活用することで希望先に寄付をすることができますが、遺言書にも種類があるため(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)どの遺言書でも確実に寄付できるかというとそうでもありません。確実に寄付をしたい場合は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が最もお勧めする遺言方法です。公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を聴取した公証人が不備のない確実な遺言書を作成します。また、ご自宅等で保管した自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため検認手続きは不要です。遺言書の作成の際は、現金(もしくは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておきましょう。
なお、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言内で指定します。遺言執行者については信頼できる方に依頼し、併せて公正証書遺言が存在することを伝えましょう。

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