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遺言書の作成 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言書における遺言執行者の役割について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

初めてご相談させていただきます。私は四日市で生まれ育った40代の主婦です。私の父は現在、四日市市内の病院に入院していて寝たきりの状態です。80代ですし、持病もあるためある程度の覚悟をしながら今は日々を過ごしています。先日父に呼ばれ、公正証書遺言を作成したと言われました。遺言書の中で、私を遺言執行者に指名したので宜しくと言われたのですが、正直遺言執行者が何なのか私には分かりません。私は主婦ではありますが、パートもしていますし、子育てもあるためできれば面倒なことは避けたいのですが、先の長くない父に文句は言いたくなかったのでその場では承諾しました。父が亡くなると相続人はおそらく母と私と妹の三人になるかと思います。遺言執行者の立場が分からないままでは相続手続きもできないため、役割について教えていただきたいのですが、そもそも遺言執行者の立場を断ることはできますでしょうか。(四日市)

A:遺言書において指示された内容を確実に執行する人を遺言執行者といいます。

四日市のご相談者様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書において指名しますが、遺言執行者の役割は簡単にいうと遺言書に書かれた内容を確実に執行する相続人の代表者です。遺言書において遺言執行者に任命された方は、遺言者の希望通りにその内容を実現すべく、相続人の代表として遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。

ご相談者様が気にされていた遺言執行者の辞退ですが、任命された方は必ずしも引き受けなくても構いません。引き受けるか辞退するかはご本人の意思で決めることができますが、就任前であれば、他の相続人に辞退する旨を伝えることで辞退することが出来ます。一方、就任後はご自身の意思では遺言執行者を辞めることはできないため、家庭裁判所に遺言執行者を辞退する旨の申し立てをする必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、遺言執行者の申し出の内容を総合的に判断した上で決定します。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:私の死後、財産を内縁の妻にも遺したいです。司法書士の先生、遺言書にどのように記載したらいいでしょうか。(四日市)

私は、四日市に住む70代男性です。
先日、四日市にあるかかりつけの病院で健康診断をしたところ、病気が見つかりました。現在は定期的な通院のみですが、年齢も年齢ですので、私が亡くなったあとの遺産相続について調べています。

と言いますのも、私は15年ほど前に離婚しており、前妻との間に息子と娘がおります。現在は四日市でパートナーの女性と生活していますが、籍は入れておりません。彼女は私を生活面でも精神面でも支えてくれているので、とても感謝をしています。ですので、私の財産は息子や娘だけでなく、彼女にも遺したいと考えています。

しかし、調べたところ内縁関係の妻には相続権がないことを知りました。このままだと、世話になった彼女に何も残せないので、遺言書に彼女にも財産を渡したい旨を記載したいと思っています。また、彼女と子供達の間でいらぬトラブルが起きないよう、両者が納得できるような確実な遺言書を用意しておきたいです。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?(四日市)

 

A:内縁の妻にも財産を遺したい場合には、公正証書遺言の遺言書作成をおすすめいたします。

四日市のご相談者様がお調べになった通り、内縁の妻は法定相続人ではありません。

ですが、遺言書を作成することにより、遺贈という形式で相続人ではない内縁の妻に財産を遺すことが可能です。遺言書は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の三種類ありますが、今回のように確実な形式を取りたいご希望があれば、公正証書遺言で遺言書を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことで、作成した原本を公証役場で保管をするため、紛失・盗難・偽造の心配がありません。また、高度な法的知識と法律実務経験を兼ね備えた公証人が、遺言の内容を本人(被相続人)から聞き取った上で文章に書き起こして作成するため、より確実で法的に有効な遺言書を遺すことができるのです。


一口に遺言書と言っても、法的に定められた形式があり正しい書き方をしていないと、無効になってしまう場合もあります。また、四日市のご相談者様の場合ですと、法定相続人であるお子様がいらっしゃるため、たとえば遺言書に内縁の妻への財産のすべてを遺贈する遺言を残すと、お子様の遺留分(法律で保証された最低限の財産の取得分)を侵害していることになり、相続トラブルが起きてしまう可能性も否めません。内縁関係の奥様とお子様をトラブルに巻き込むことのないよう、専門家のサポートを受けつつお互いが納得できる公正証書遺言を作成するとより安心できるのではないでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きのほか遺言書作成のサポートもさせていただいております。四日市にお住いの方で、遺言書に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の方にお尋ねします。寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(四日市)

遺言書のことでご相談があり、問い合わせました。私は四日市在住の40代の会社員です。80代の父は現在病気療養中で入院していますが、意識などはしっかりしてはいるものの、主治医からはこのまま退院できないかもしれないのである程度の覚悟はしておくようにと言われました。自身のことが分かるのか、先日父が遺言書を作成したほうがいいか私に聞いてきました。父には代々受け継いできた不動産があるので、相続人である私を含めた3人の子どもが遺産の分け方で揉めるのではないかと懸念しているようです。遺言書の作成には賛成ですが、遺言書を作成したくても父は退院できないような状況ですし、専門家にアドバイスをいただこうにも外出することが出来ません。このような場合、遺言書の作成はあきらめた方がいいですか?(四日市)

A:お父様のご病状により作成する遺言書が異なります

遺言書の普通方式には3種類あり、作成者のご都合の良い方法で作成することができます。ご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですが、もし体を起こして自筆で遺言書を書くことができるようでしたら、自筆証書遺言という方式で作成することが可能かと思われます。この遺言書方式は、ご自身で遺言書の内容と遺言書の作成日、署名等を自書したうえで押印まで可能な方でしたらお作りいただけます。その際、面倒な財産目録の作成やお父様の預金通帳のコピーの添付はご家族の方がパソコン等で作成すれば大丈夫です。

一方、お父様が意識ははっきりとしていても自筆で作成するのが難しいというようであれば、“公正証書遺言”の作成をおすすめします。この遺言書方式は病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることが可能です。また、公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局で保管された自筆証書遺言に関しても家庭裁判所による検認は不要です。

ただし、注意することがあります。公正証書遺言を作成するにあたっては二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性があり、その間にお父様にもしものことがあった場合には、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をするといいでしょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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