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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:祖父の相続において、孫である私と弟も相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

四日市で暮らしていた祖父が、先日自宅にて息を引き取りました。葬儀も終え、これから相続について親族で話し合おうというところです。
叔母曰く、今回亡くなったのは私の父方の祖父ですので、本来であれば私の父が相続人になるはずですが、父は十数年前に既に他界しているため、代わりに私と弟が相続人になると言われました。相続について調べたところ、法定相続分というものがあるとわかりました。正直なところ叔母と私たち兄弟は折り合いが悪いので、私や弟が相続で損をしないように、あらかじめ法定相続分の割合を把握しておきたいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、祖母、叔母、私、弟の4人です。(四日市)

A:相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人といって、法的に相続する権利を有する人と、その順位(相続順位)を定めています。そして法定相続分とは、法定相続人それぞれの取り分として定められた割合のことで、その割合は相続順位に応じて異なってきます。
四日市のご相談者様のケースでの相続順位と、順位に応じた法定相続分の割合について確認していきましょう。

【相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 直系卑属である子(孫)…第一順位
  • 直系尊属である父母(祖父母)…第二順位
  • 傍系血族である兄弟姉妹…第三順位

被相続人(亡くなった方)との関係性に応じて、上記のように順位が定められています。被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の該当者がいればその人が法定相続人となり、第二順位以下の人が法定相続人となることはありません。第一順位の該当者いない場合は第二順位の該当者へ、第二順位の該当者もいない場合は第三順位の該当者へ、というように順に相続権が移ります。

【法定相続分の割合】※以下、民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

これらの情報をまとめると、四日市のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分の割合となります。

  • ご祖母様:1/2
  • 叔母様:1/4
  • ご相談者様と弟様:それぞれ1/8ずつ(ご相談者様のお父様の法定相続分である1/4の割合を、ご相談者様と弟様の2人で割ります)

法定相続分の割合は民法で定められていますが、この割合に従って遺産分割する義務はありません。相続人全員の参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する分割割合が決まれば、お好きな割合で相続することが可能です。

相続はご家庭それぞれの事情に合わせて手続きを進める必要がありますので、混乱なさることもあるかと存じます。四日市にお住まいで相続についてお悩みがある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。初回は完全無料にて、四日市の皆様のご相談をお受けしております。

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