2023年06月02日
Q:遺産相続した不動産をすぐに売るつもりでも名義変更するのか司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
四日市の80代の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を済ませて現在は遺産相続手続きをしています。戸籍調査から相続人は母と私と妹と分かっていますが、母も高齢なので不動産などは貰ってもどうしようもないというので、四日市にある父名義の不動産は私が相続財産として相続することになりました。ただ私は20年ほど前に東京に自宅を購入しており、名古屋の不動産は特に必要ないため相続してもすぐに売却しようと思っています。すぐに売却する予定の不動産でも名義変更の手続きをしなければならないのでしょうか。もし必要な場合は手続きの流れについても教えていただけるとありがたいです。(四日市)
A:遺産相続した不動産はすぐに売却する予定があったとしてもまずは名義変更します。
被相続人名義の不動産を遺産相続し、所有権が相続人に移った際は不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ遺産相続したあとにすぐに売却する予定であったとしても、被相続人名義から相続人名義へと名義変更手続きを行なわなければ第三者に対して主張(対抗)することはできません。
以下において不動産を遺産相続する際の名義変更手続きの流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員の参加による遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名と実印で押印します。
②以下に挙げる名義変更申請時の必要書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
・住民票(被相続人の除票および相続人)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書の作成および申請に必要な書類を法務局に提出します。
名義変更手続きでは必要書類の収集に多くの時間を取られるだけでなく、登記申請書の作成や法務局での手続きなど、慣れないお手続きが多くございます。遺産相続にかかる名義変更の申請手続きを相続人ご自身で行うことも可能ではありますが、相続人の中に未成年者がいる、行方不明者がいるなどといった特殊な事情のある場合は最初から相続の専門家にご相談ください。また、名義変更手続きに至るまでの段階で分らないことやご不安がある方も相続の専門家が分かりやすくご案内致します。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されます。相続登記に期限や罰則が設けられるため、相続が開始された方は早急に取り掛かるようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2023年05月08日
Q:相続手続きはどれくらいの期間が必要ですか?(四日市)
四日市に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、相続手続きに着手する段階です。相続財産は四日市の実家と預金と手許現金があります。私は四日市の実家から離れたところに住んでいるので、長期休暇の際に相続手続きを済ませたいと考えています。相続手続きをすべて完了するにはどれくらいの期間が必要でしょうか。(四日市)
A:相続財産の種類によって、必要な期間は異なります。
一般的に相続手続きが必要な財産は現金・預金・株等の金融資産と、ご自宅等の不動産があります。今回はこの2点についてご説明いたします。
金融資産の相続手続きは、被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、または解約して相続人へと分配という流れになります。必要書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。各機関によって多少必要な書類は異なる場合がありますので、確認しましょう。この資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間ほどです。
次に不動産の相続手続きですが、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類が一式揃ったら法務局で手続きを行います。この資料収集に1~2ヶ月ほど、法務局での処理は2週間ほどです。
今回、ご相談者様の相談内容の一般的な手続きとして、上記2点の手続きをご案内いたしましたが、相続ではご状況によって必要な手続きが異なる為、手続きに必要な期間は変わってきます。例えば、自筆証書遺言がある場合、相続人に行方不明者や未成年者がいる場合には、家庭裁判所への手続きも必要になることもあります。ご自身で相続手続きを行う時間がないという方は、相続の専門家に一式ご依頼されるのも一つの方法です。四日市で相続手続きでお困りの方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2023年03月09日
Q:相続財産が不動産しかないのですが、どのように分ければいいのでしょうか。司法書士の先生教えてください。
四日市在住の50代男性です。先月父が闘病の末、四日市の病院で永眠しました。父の遺産を調査したところ、現金はほとんど残っておらず、あるのは父が生前住んでいた四日市の自宅と、近所にあるアパート一棟だけでした。母は数年前に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。
できれば不動産は売却せずの妹と2人で分けたいと考えているのですが、現金ではない遺産をどのように分割すればいいのかわかりません。やはり不動産は売却しなければ分割は難しいのでしょうか。(四日市)
A:不動産は売却せずとも遺産分割することが可能です。
まず確認して頂きたいのは、遺言書の有無です。お父様が遺言書を残していた場合は原則として遺言書の内容が優先されるため相続人同士で遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容に沿って相続のお手続きを進めることになります。遺言書が無いのであれば、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割し相続するのかを決める必要があります。
今回は遺言書が残されていなかったと想定してご説明いたします。
お父様がお亡くなりになったので、残された財産はご相談者様と妹様、お2人の相続人の共有財産となります。今回の遺産である不動産ついてもお2人の財産となりますので、遺産分割協議を行い、分け合っていただきます。不動産を売却しない場合は、以下に紹介する二つの方法で分割します。
1.現物分割
不動産をそのままの形で分割します。今回のケースですと、例えばご相談者様がご自宅を、妹様がアパートを相続するという方法です。協議の上、相続人全員が分割に納得すればスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価が全く同じとはならないため、一方が不公平に感じることもあるかもしれません。
2.代償分割
相続人のうちの1人もしくは数人が遺産を相続し、その相続人が残りの相続人に対して代償金や代償財産を支払う方法です。現物分割が難しい場合はこちらの方法を採用します。代償分割であれば不動産を売却することなく遺産を分割することが可能ですが、注意点もございます。例えば不動産を相続した側が代償金を支払う場合、その分の現金を用意しなければなりません。
今回は不動産を売却する意向はないとの事ですので上記の二つの分割方法をご紹介しました。そのほかにも、不動産を売却し、現金を相続人で分割する方法もございます。これを換価分割といいます。
まずは今回相続する不動産の価値を調査してから、分割方法についてご家族でご相談されることをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市の皆様がご納得のいく相続手続きができるようお手伝いいたします。初回は無料でご相談を承っておりますので、どうぞお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へご連絡ください。相続に詳しい専門の司法書士が、四日市の皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。
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