2024年03月04日
Q:妻が認知症なのですが、相続が心配です。何も対策をしないと、相続時にどのような問題が起こりうるでしょうか(四日市)
はじめまして。四日市で暮らす70代の男性です。私が将来妻より先立つことがあった際に、相続について不安があり問い合わせいたしました。
いまのところ問題はあまり生じていませんが、妻が昔より忘れっぽくなったことを感じています。私たち夫婦には子どもが一人おりますが、四日市から離れたところに住んでおり、あまり頼りになる状況ではありません。
私に何かがあった際に私の財産を相続することになるのは、妻と子どもになるかと思いますが、正直なところ不安です。私の財産より妻の生活を賄っているので、私の死後すぐに手続きが進められないと、日々の生活費すら不足してしまうかもしれません。
もしこのままなにも対策をしなければ、相続時にどのような問題が生じるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです(四日市)
A:認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
今回の場合、有効的な生前対策は遺言書を作成することになりますが、仮に遺言書を作成しなかった場合、相続時にどのような手続きが必要であるかをご説明いたします。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて遺産をどのように分けるかを決める必要があります。ご相談者様の推定相続人は奥様とお子様の2人です。遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要がありますが、ここで問題となるのが奥様が認知症を発症していた場合です。
現状は大丈夫とのことですが、相続時に認知症を発症し、判断能力を欠いている状態の方は遺産分割協議に単独で参加することができません。このような場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が本人に代わって手続きをする方法がとられます。
成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、あくまで選任するのは家庭裁判所であり、第三者である専門家が選ばれるケースもあります。
遺産分割協議後も成年後見制度の利用は継続するため、専門家が選ばれた場合は報酬の負担も考えておかなければなりません。
奥様の認知症対策を考えるのであれば、今から遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
四日市町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が適切なアドバイスとサポートいたします。四日市の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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2024年01月09日
Q:相続の流れについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
現在、四日市市内の病院に入院している父80代の父は、心臓に持病があるため入退院を繰り返しており、主治医から入院の度に覚悟するようにと言われています。もちろんショックではありますが、最近はいまのうちに準備できることがあればやっておこうという気になりました。その方が余裕を持って父の見送りができるのではないかと思います。父が亡くなった場合、すぐに葬儀の手配を行わなければならないので、葬儀の形式については四日市にある葬儀サイトを調べています。また、相続手続きについては、まずは相続の流れを知っておく必要があると思ったので教えてください。お話を聞いたうえで改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(四日市)
A:相続開始後は遺言書の有無を確認してから下記にご紹介する流れに沿って手続きを行います。
ご家族のご逝去後は大変多くの「やらなければならないこと」が発生します。大変悲しいことではありますが、人はいつかはお亡くなりになります。ご相談者様がおっしゃるように、余裕をもって故人を見送るためにも、不謹慎と思わずに、今できることはやっておくことをお勧めします。
ご家族が亡くなったらまず、亡くなった方が遺言書を作成していないか確認しましょう。原則、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続手続きは遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが非常に楽になります。
ここからは遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査
亡くなった方(被相続人)の相続人を確定します。被相続人の出生から死亡まで戸籍を置いたことのあるすべての役所で戸籍を取り寄せる必要があります。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産の調査
被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)とマイナス財産(借金や住宅ローンなど)両方について調査します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳など、収集した書類をもとに相続財産目録を作成しておきましょう。
③相続方法の決定
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
④遺産分割協議
財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行います。「遺産分割協議書」として決定事項を書き起こし、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。
⑤財産の名義変更
不動産や有価証券などは、被相続人の名義から相続した人へ名義変更手続きを行います。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2023年11月02日
Q:相続手続きは自分たちだけで行わずに司法書士に依頼した方がいいでしょうか。(四日市)
四日市に暮らしていた父が亡くなりました。先日四日市の葬儀場で葬儀を終えましたので、これから相続手続きに入ろうと思っています。
相続人は私と妹の2人で、相続財産には四日市の父名義の戸建てが一軒と、父の口座に500万円程度の預金があります。私も妹も四日市の実家そばに暮らしていてよく行き来する仲ですので、協力して相続手続きを進めていこうと思っています。
そこで疑問に思ったのですが、相続について全くの素人の私たちが、自分たちだけですべての相続手続きを行うことは可能ですか?それともはじめから司法書士の先生に依頼したほうがいいでしょうか。(四日市)
A:相続はご自身で手続きすることも可能ですが、煩雑なものや期限のある手続きは相続の専門家に依頼すると安心です。
相続手続きはご自身で進めていただいても問題ありませんが、中には期限が定められている手続きや、煩雑で予想以上に手間のかかる作業もあるので注意が必要です。
相続においてまずはじめに行うのは戸籍収集による法定相続人(法的に相続権が認められる人)の確定です。相続手続きを進めるためにはご相談者様のおっしゃる通り法定相続人がご相談者様と妹様のお2人だけということを第三者に証明できなければなりません。法定相続人を証明するために必要となるのが、被相続人である亡くなったお父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。
多くの方がお生まれから亡くなるまでの間に何回か転籍を経験されています。そのため、死亡の記載された戸籍謄本を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を確認し、その自治体に従前戸籍の請求を行う必要があります。何度も転籍している場合はその分請求する自治体も増えます。
日中にお仕事をされている方は窓口受付時間に手続きに出向くことも難しいかもしれません。郵送で請求することもできますが、請求する権限を証明する書類を作成する必要があるほか、郵送のやり取りに日数がかかるため手間や時間がかかります。また、相続手続きには戸籍は被相続人の分だけでなく、法定相続人の現在の戸籍謄本も必要となりますので忘れずに取り寄せておきましょう。
このように戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、法定相続人を確定しないまま次に進むことはおすすめできません。もし遺産分割の話し合いを終えた後に他にも法定相続人がいることが発覚すると、その遺産分割は無効となりもう一度法定相続人全員で遺産分割をやり直さなければならなくなります。無用な手間をかけないためにも、一つひとつの作業を確実に進めていくことが大切です。
相続手続きを実際にはじめてみると、想像していた以上に細かい作業や複雑な内容が多くて手に負えなくなる方も少なくありません。相続手続きは何度も経験することではないので戸惑うのも当然のことといえます。相続における面倒な手続きは相続の専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は四日市エリアを中心に相続手続きをサポートする相続の専門家です。四日市の皆様に相続が発生した際は、まず鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、私共相続のプロに四日市の皆様のご状況をお聞かせください。四日市の皆様に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。
四日市の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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