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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:母の相続手続きの必要な戸籍の集め方について司法書士の先生に聞きたいです。(四日市)

四日市で暮らしていた母が亡くなり、兄弟たちと相続手続きを始めました。名義変更の手続きを行うために法務局に申請に向かったところ、戸籍が不十分であったため登記申請が行えませんでした。
母は再婚で私たちの父と暮らすようになったのですが、母の出生から初婚の時期にあたる戸籍が足りないようです。私たちが用意した戸籍は四日市の役所のみで取得できるものだったようで、他の役所にも問い合わせるようにと言われました。
私たち兄弟全員が働いており、平日に遠方の役所まで出向くことはできません。どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(四日市)

A:相続手続きに必要な戸籍は郵送でも取り寄せ可能です。

相続手続きの際には、相続人であることを証明するために、戸籍の提出が求められます。相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人の現在の戸籍謄本が必要です。

今回の場合だと、法定相続人は第一順位である子供たちとなるため、ご相談者様の現在の戸籍やご相談者様の出生時の戸籍があれば、ご相談者様が相続人であることは証明できます。しかし、相続の際にはすべての相続人が確定していなければならないため、法務局としてもご相談者様およびご兄弟様以外の相続人(例えば、異父兄弟がいないかなど)が存在しないことを確認する必要があるのです。その証明として、お母様の出生から死亡までの戸籍を提出することになります。

ご相談者様は四日市にある戸籍以外は未取得とのことですが、戸籍謄本をご確認いただくと従前戸籍の本籍が書かれているのにお気づきでしょうか。
その戸籍に連なる戸籍はその記載の本籍地に問い合わせすることで取得できます。直接役所に出向く必要はなく、郵送でも請求できますのでご利用ください。なお郵送の場合、戸籍の発行に関する手数料は定額小為替にて支払います。郵便局で入手できますので、必要枚数を用意しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、専門家による無料相談を実施しております。四日市や四日市周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

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