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相続手続きの流れ

相続手続きの流れについて

相続人が亡くなった際に行う事務手続きについてはこちら

相続人の調査

戸籍の収集と相続人の調査

相続人の調査は、戸籍謄本を収集するところから始まり、それらを確認して全ての法定相続人を確定します。また、親族間で相続人がわかっていたとしても戸籍収集(相続人調査の確定)は必ずといっていいほど必要となります。

相続関係図を作成する

相続人の確定を行うために取り寄せた、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍をもとに相続関係説明図を作成します。
婚姻や転勤などの理由により転籍の経験があるかたがほとんどのため、各住所を管轄する役所に問い合わせて、すべての戸籍を集めることになります。
戸籍謄本と作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも使用しますので、大切に保管しておきましょう。

相続財産の調査

相続財産について調査する

財産目録を作成する

相続財産となるもの全てについて調査し、その内容を財産目録としてまとめます。
相続財産には借金、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれますので注意してください。

相続方法を決定する

相続放棄あるいは限定承認をしたい

遺産の全体が把握できたら、それらの遺産について、相続するか(単純承認)、放棄するか(相続放棄)、財産の一部のみを相続するか(限定承認)を決めます。

相続放棄や限定承認を希望する場合には“相続が発生した日(通常、被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きをします。期限を過ぎてしまった場合は、単純承認したとみなされますので注意してください。

遺産分割を行う

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、原則、相続人全員の合意のもとに進める必要があります。相続関係説明図と財産目録をもとに財産の分割方法を話し合い、決定します。
遺産分割協議書の内容に相続人全員が合意できれば署名、押印を行い完成となります。

財産の名義変更を行う

不動産の名義変更

金融資産の名義変更

相続人の調査から名義変更の手続きまでは早くても3ヶ月程度の時間がかかります。ご家庭によっても、財産状況、相続人の人数によっても必要な書類、手続きが変わりますので期限が差し迫ってから焦ることのないよう、時間に余裕を持って取り掛かりましょう。

また、場合によっては相続税申告が必要になる可能性もあります。相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告、納税の義務が発生します。お困りのことがある場合は、相続税専門の税理士に相談されることをお勧めいたします。

相続税申告における基礎控除額

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

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