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相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは

相続が開始したら、間違いのないスムーズな遺産分割を行うために相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、相続人と被相続人の関係をわかりやすく図にまとめたものです。相続関係説明図作成のための材料として、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集します。
集めた全戸籍を確認し、全相続人が確定したら被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にした相続関係説明図を作成します。
相続人が全員揃っている相続関係図を作成しないと無効とされますので気を付けて下さい。

相続関係図を作成するにあたり、以下の4つの書類が必要となります。

  1. 全相続人の住民票
  2. 全相続人の現在の戸籍(被相続人の死亡日以降の日付のもの)
  3. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
  4. 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)

相続関係説明図の書式

相続関係説明図を作成に際しては、特に決められた書式という物はありません。用紙サイズ、縦横、手書き、パソコン等、作成者の自由なレイアウトで作成できますが、手書きで作成する場合、消せるような筆記用具を使わないようにしてください(鉛筆、消せるペン等)。
一字でも間違えていると不動産の名義変更の際に法務局で受け付けてもらえませんので、戸籍を確認しながら誰が見ても分かりやすい、丁寧な説明図を作成しましょう。間違いのない相続関係説明図を作成するためにも、相続人が5人以上いらっしゃる方は専門家に相談することをお勧めします。

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