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遺言書の検認手続きについて

遺言書の検認手続きについて

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を発見したからといって勝手に開封してはいけません。もし検認を受けないまま遺言書を開封すると5万円以下の過料に処されますので、家庭裁判所で遺言書検認の手続きを行ってから開封するようにしましょう。

検認の手続きの目的とは

  1. 相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせる目的
  2. 偽造・変造を防止するために、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を確認する

※検認の手続きにおいては、遺言書の内容が法的に効力をもつかどうかの判断はされません。

※2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が改訂され、法務局に保管されている遺言書については、検認手続きが不要となりました。

検認手続きの流れ

  1. 遺言書の保管者、あるいは遺言書を発見した相続人が遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う。
  2. 家庭裁判所から相続人全員に遺言書の開封をする「検認期日」の通知が送付される。申立人は検認手続きに出席するが、他の相続人の出席は任意である。
  3. 検認当日は、家庭裁判所において遺言書の開封と検認が行われる。当日、欠席した相続人には検認が行われた旨の通知が送られる。
  4. 遺言書の原本は申立人に返還され、遺言書につける検認済証明書の申請をする。

検認を申し立ててから検認期日までは約1~2カ月の期間を要します。また、検認の申立てには複数の戸籍謄本が必要となるので事前に準備しておくと少しはスムーズに進められるでしょう。

検認手続き後

遺言書の検認が済めば、遺言書の内容に沿って名義変更の手続きを進めていきます。もしも、遺言書に記載されていない財産が追加で見つかった場合は、その遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行って決定してください。

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