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相続手続きを代理人に依頼する

相続手続きを代理人に依頼する

家族のどなたかが亡くなり相続が発生すると、悲しみに暮れる中でも、様々な手続きを進めて行かなければなりません。
相続だと大きな金額が動くことになりますので、特に所有財産がたくさんある方や、金額が大きくなりそうな方は、ご親族だけで進めるのではなく専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続税申告では専門知識を用いて対応してくれるので控除を活用したりしながら対応してくれるでしょう。依頼する専門家のノウハウや経験によって、最終的な納税額が異なることもあります。負担が少しでも軽くなるよう、専門家と連携して進めていきましょう。

相続手続きを専門家に依頼したい場合の具体的な依頼先(弁護士、信託銀行、司法書士)を下記にてご紹介します。

弁護士

弁護士は遺産分割調停において、依頼人の代理人を担うことができます。これは有資格者の中では弁護士の先生だけです。
弁護士は依頼人の代理人ですので、利害関係のある相続人双方の代理人になる事は法律で禁止されています。弁護士への報酬は自由化されましたので費用などについては直接依頼する弁護士事務所へ問い合わせてみましょう。

信託銀行

亡くなられた方が遺言書を残しており、そこに遺言執行者として信託銀行が選任された場合のみ信託銀行は代理人になることができます。
また、遺言執行者として代理人を請け負うことは可能ですが、担当する行員は資格者ではないため不動産の名義変更や相続税の申告は対応できません。
法的資格者でなければできない手続きについては費用がかさんでしまいますが、別途、個別にその分野を担当している専門家に依頼することとなります。

司法書士

司法書士には相続人の全員または一部から遺産相続の業務を依頼する事ができます。依頼するには相続財産清算人契約を結ぶことが必要になります。
司法書士に依頼する理由は人により様々ですが、相続人が各地に点在している、仕事の都合で時間が無い、財産が多岐に渡り複雑化している、などどんな理由であれ、司法書士は相続人同士の中立な立場として代理手続きを進めてくれることでしょう。
また代理人としてではなく、手続きの代行として法律家の報酬を安くすることも可能です

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