鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

借金の相続について

財務整理とは

債務整理とは、借金を減額したり支払いに猶予を持たせて生活の中心が借金の返済とならないようにする手続のことを言います。過払い金の請求も財務整理のひとつです。

借金があるからと過払い金のことを考慮しないで相続放棄してしまい、借金を高利息のまま返済してしまう相続人は意外と多くいらっしゃいます。過払い金の請求によって、借金が完済できる可能性があるだけでなく、お金が戻ってくる可能性もありますので、相続財産に借金がある場合はきちんと調査することが重要となります。

過払い金とは

過払い金とは、金融会社やクレジット会社から高い金利で借入れていた場合などに、実際には支払う必要がなかったにもかかわらず支払っていたお金のことを言います。長期にわたり高い金利で支払い続けていると過払い金があることが多く、まだ借金がある方の場合は借金が減額され、完済できる可能性もあります。既に完済された方はお金が戻ってくることがあります。法律改正前の2010年(平成22年)6月17日以前に借入された方は過払い金が発生している可能性があるので注意してください。

相続財産の中に借金があった場合はご自身の判断ですぐに相続放棄せず、相続放棄の専門家に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。

利息制限法の上限利率

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応