限定承認が有効となる事例
限定承認は相続人の中にひとりでも反対者がいる場合は手続きできませんので、選択される方はあまりいらっしゃいません。しかしながら、ケースによっては非常に有効な手段となります。
マイナスの財産は多くあるが、手放したくない財産がある
プラスの財産:自宅(評価額300万円、相続人が同居)
マイナスの財産:1200万円
マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回るため相続放棄をしたくなりますが、相続放棄をすると被相続人名義の自宅も相続出来なくなり、自宅を失うことになります。このような場合は限定承認を選択します。プラスの財産の先買権を持つ相続人は、自宅の評価額を用意することで優先的に買い戻し、自宅に住み続けることが可能となります。
マイナスの財産について不明
プラスの財産:800万円
マイナスの財産:不明
今後借金が発覚する可能性がある場合は限定承認をしておきます。後に借金が発覚した場合は800万円以上の負債を負うことはなく、余った財産については受け取ることができます。
プラスの財産とマイナスの財産の差が微妙
プラスの財産:800万円
マイナスの財産:800万円程度
限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金の返済ができるので、800万円以上の返済責任を負う必要はありません。