鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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相続方法の決定について

相続には、主に単純承認相続放棄限定承認という3つの相続方法があります。

  • 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:すべての相続の権利を放棄する(一切相続しない)
  • プラスの財産:不動産や預貯金など
  • マイナスの財産:借金や住宅ローン、債務など

相続方法を決める

上記3種類の中からご自身の相続に合っているものを選択します。ポイントは相続財産の中のマイナスの財産(借金等)がプラスの財産を上回るかどうかです。そのような場合は相続放棄を視野に入れましょう。また、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという相続方法です。マイナスの財産が多くあるが、自宅など手放したくないプラスの財産がある場合などに選びます。

相続放棄と限定承認の期限について

相続放棄や限定承認を選択する場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所において申述を行わなかった場合は単純承認したことになります。被相続人にプラスの財産を上回る借金があった場合には特に注意が必要です。

被相続人の財産にマイナスの財産が含まれる場合、早急に専門家にご相談されることをお勧め致します。

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