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申述期限を過ぎた相続放棄

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を相続することになります。相続が発生して特にアクションを起こさなければ、プラスの財産もマイナスの財産も含む被相続人の全財産を相続した(単純承認)とみなされます。しかしながら被相続人が借金や住宅ローンなどマイナスの財産をお持ちであった場合、そういったマイナスの財産も相続財産として相続しなければなりません。場合によってはマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いことがあり、相続人は相続するか相続放棄するのかしっかりと考えて判断することが重要となります。

相続放棄の申述には期限があり“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所に申述を行わなければなりませんが、この期限を過ぎた場合は単純承認したものとなり、マイナスの財産を含めた全遺産を相続します。

申述期限を過ぎた後に被相続人に多額の借金が見つかった場合でも、3か月以内に相続放棄を行わなかった場合は原則単純承認となります。過去の判例では期限が過ぎた場合でも相続放棄が認められたケースもありますが、様々な事情を考慮された結果ですので、誰もが認められるわけではありません。

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