相続放棄の判断
相続が発生したら相続方法の決定のため、まず被相続人の財産調査を行います。
被相続人の財産調査の結果、財産の中にマイナスの財産である借金があった場合は相続放棄か単純承認かを検討されるかと思います。しかしながら相続放棄の申告には期限があり「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」と決められており、この期間を過ぎてしまうと単純承認したと判断され、相続放棄または限定承認が出来なくなります。そうなると借金などの債務も含めて全て相続することとなり、相続人が借金の返済義務を負わされることになります。
もし何らかの事情により期限内に相続方法が決まらない場合は、家庭裁判所に”熟慮期間の伸長“(期間延長の申請)をすることができます。受理されれば伸長が可能となります。
熟慮期間の伸長のための申告方法
相続人を含む利害関係人、検察官が、被相続人の最後の居住地の家庭裁判所に申し立てをします。
- 必要費用:連絡用の郵便切手、収入印紙(相続人1人につき800円分)
- 必要書類:申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、利害関関係人からの申し立ての場合は利害関係を証明する資料、伸長を求める相続人の戸籍謄本
※追加書類がある場合があります。