鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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単純承認とは

相続には、主に単純承認相続放棄限定承認という3つの相続方法があり、プラスの財産・マイナスの財産に関わらず相続財産を全て相続することを単純承認といいます。

  • プラスの財産:不動産や預貯金など
  • マイナスの財産:借金や住宅ローン、債務など

下記の場合は単純承認したことになりますので、相続放棄などをお考えの方は注意が必要です。

  • 相続人が相続財産について額の大小に関わらず処分した場合
  • 限定承認または相続放棄について、期限内(相続開始を知った時から3ヶ月以内)に手続きをしなかった場合
  • 限定承認・相続放棄をしたあとに、相続財産の大小にかかわらず隠匿、私的利用、ないし意図的に財産目録に記載しなかった場合

特に気を付けていただきたいのが、故人宛の借金が少額だからと支払ってしまい、「相続財産の一部を処分した」と判断され単純承認となり、その後多額の借金が見つかったが相続放棄できないというケースで、相続人がやってしまいがちな事例の一つです。

また、被相続人の借金がプラスの財産を上回るような場合、相続放棄や限定承認を視野に入れますが、その際は手続きの期限を守るようにしてください。

各手続きに時間の余裕はないと思ってください。被相続人の方が亡くなられたら早急に財産調査を行い速やかに相続手続きに取り掛かりましょう。

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