特別受益について
特別受益について
特定の相続人が被相続人の生前から生前贈与や相続開始後の遺贈等を特別に受け取った利益を特別受益と言います。
共同相続人の中に特別受益を受けたものがいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると不公平となってしまうので、特別受益を考慮して相続人全員が公平に遺産分割することを目指します。
遺産分割協議において”特別受益”を考慮
遺産分割協議を行う際に特別受益を受けた者がいる場合は相続人全員が平等となるよう考慮し、特別受益の持ち戻しを行います。
被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を受け取った相続人がいる場合、遺産分割時に遺産総額にそれらを加え遺産分割をします。このように特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割できます。
特別受益を考えた遺産分割協議は、特別受益を受けていた者に対して強く主張する可能性があるため、遺産分割協議の際に親族同士の争いに発展してしまうケースがあります。主張する際は十分配慮する必要があります。
特別受益の対象となる財産例
- 生計の資本としての贈与
- 学費
- 土地や建物の無償使用
- 生活費の援助など
- 事業を始める際の開業資金