鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

遺留分について

遺留分について

こちらでは遺留分についてご説明していきます。

遺留分とは民法上、法定相続人には遺産を相続できる保証の最低限の割合が決められており、この相続財産のことをいいます。被相続人の遺言書の内容がこの遺留分を侵害していた場合、侵害された者は遺留分侵害額請求を行うことによって遺留分の主張、請求をすることが可能です。遺留分の請求は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで請求する権利を有しますが、遺産分割協議で相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求は出来ません。

遺留分の権利者とは

遺留分の権利を有するのは被相続人に兄弟姉妹を除いた法定相続人で、下記の三つに当てはまる者とされています。

  1. 配偶者
  2. 子、又は孫
  3. 直系尊属(父・母、祖父母)

上記の者は被相続人の遺言書によって遺留分を侵害された際に、遺留分の請求を行う事が可能です。
ただし、相続廃除や相続欠格者、相続放棄をされた場合には遺留分の権利が受けられない可能性がありますので注意しましょう。

遺留分の割合について

  • 配偶者…法定相続分の1/2
  • 子供…法定相続分の1/2
  • 両親…法定相続分の1/2(祖父母の場合は1/3)
  • 兄妹姉妹…遺留請求の権利はありません

遺留分の算出方法(例)

【例:夫婦と子供1人の3人家族】の場合
夫が亡くなり、夫が友人に全財産を渡すという内容の遺言書を書き残していた場合は、法定相続人である配偶者の妻と子1名は遺留分を請求することが出来ます。

夫の遺産が預貯金8000万円、債務が600万円

このケースの法定相続人の遺留分の計算式は下記のようになります。

遺留分の算定の基礎となる財産 8000万円-600万円=7400万円
妻と子供二人合計の遺留分 7400万円×1/2 (遺留分の割合)=3700万円
妻の遺留分 3700万円×1/2(法定相続分)=1850万円
子供(一人分)の遺留分 3700万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=925万円

上記の計算式から、妻は1850万円、子供は925万円を最低限相続できる権利があることがわかります。よって、遺言書によりこの金額を下回った場合は、遺留分が侵害されていると認められます。

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応