鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

みなし相続財産について

みなし相続財産について

こちらではみなし相続財産についてご説明させていただきます。民法上、被相続人が生前に所有していた相続財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことにより相続する財産となるものを「みなし相続財産」と言います。被相続人の死亡により発生した財産(生命保険金や死亡退職金など)が対象となり、これらも相続税の課税財産になりますので注意しましょう。
みなし相続財産は少々複雑になりますので、どういったものがみなし相続財産に該当するのか確認していきましょう。

みなし相続財産となるもの

死亡退職金

被相続人の死亡によって、会社から死亡退職金が支払われます。原則として被相続人の生前の財産ではないため相続財産の対象とはなりませんが、みなし相続財産となります。

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産となりますが、通常相続税の対象となることはありません。相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われることを防止するため、みなし相続財産として扱われるようになりました。

  • 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
    被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
  • 被創造人の死亡が業務上の死亡でない場合
    被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

上記の金額を超えた場合、相続税の対象とされます。

相続開始前3年以内に贈与された財産

相続税対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐために、相続発生の過去3年以内に贈与された財産をみなし相続財産として扱います。

生命保険金

生命保険金は被相続人の死亡により発生します。生命保険の死亡保険金は相続税の対象となった場合 [法定相続人の数 × 500万円] が非課税の限度額になります。

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応