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遺留分を侵害されている場合

遺留分の侵害とは

民法において遺言書は原則最優先されますが、もしその遺言書の内容が法定相続人の相続分を著しく侵害した内容(全財産を知人に渡す、財産を渡さない等)であった場合、相続人にとってその内容は納得がいきません。
被相続人の遺言書の内容が不平等である場合、遺留分を侵害していた場合、遺留分侵害請求権を用います。そうすることで侵害された者は遺留分の主張、請求し、最低限の相続財産を受け取ることが可能となります。
遺留分の請求は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで請求する権利を有します。
また遺留分侵害請求権には時効があり、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効となり消滅してしまいますので注意しましょう。また、相続開始時から10年を経過した場合も時効となりますので早めに対応しましょう。

遺留分権利者の対象者

遺留分侵害額請求権を用いて請求できる人は民法上で定められています。被相続人に兄弟姉妹を除いた法定相続人で、下記の三つに当てはまる者とされています。

  1. 配偶者
  2. 子(代襲者)、又は、孫
  3. 直系尊属(父・母、祖父母)

上記に該当する者は遺留分を請求することができます。ただし被相続人から相続欠格及び廃除とされている者は代襲者が相続人となり、その代襲者が遺留分の権利者となります。

遺留分の割合

  • 配偶者:法定相続分の1/2
  • 子供:法定相続分の1/2
  • 両親:法定相続分の1/2 (祖父母の場合は1/3)
  • 兄弟姉妹:遺留請求の権利がありません。

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