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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 17

鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q 司法書士の先生に相談です。遺品整理をしていたら父が直筆で書いた遺言書を発見しましたが、親族が集まって勝手に開封してしまってもよいものですか。(鈴鹿)

司法書士の先生に遺言書についてご相談があります。

私は鈴鹿で暮らしている50代のサラリーマンです。先日父が入院していた鈴鹿市内の病院で亡くなりました。
鈴鹿の実家にて葬儀を無事に済ませ、遺品整理を始めました。すると、父の遺品の中から遺言書が見つかったのです。

遺言書はしっかりと糊付けされていて、封筒に書かれている字は父のもので間違いないです。
遺言書を見つけたのが私一人のタイミングだったため、他の親族から改ざんなど疑われないように未開封のまま保管しています。
相続人となる親族を集めて遺言書を開封する日を決めようと思っていますが、そもそも親族だけで遺言書を開封してもよいものでしょうか。
後々トラブルになることだけは避けたいと考えています。(鈴鹿)

A 自筆遺言書は勝手に開封せずに、家庭裁判所に出向いて検認の手続きを行ってください。

ご相談ありがとうございます。

今回発見された遺言書はお父様が自筆で書かれたとのことですから、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類ある遺言書の形式の中の①自筆証書遺言という形式になります。

自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
(※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。)

検認を行う理由や目的として、相続人がその存在と内容を確認すること、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確すること、偽装防止等があります。もし、遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法によって5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
また、遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されますため、検認の手続きはとても重要となります。

検認の手続きの流れとしては下記です。

  • 家庭裁判所に提出する戸籍等の必要書類を集める
  • 遺言書の検認手続きを行う
  • 遺言書の検認が完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める

なお、相続人全員が揃わなくても検認手続きを進めることは可能ですが、基本的に検認を行わないと、遺言書に沿っての不動産の名義変更、各種手続きは進めることは出来ません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが認められています。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、遺言書作成や納税まで幅広く相続手続きに関するご相談をお受けしております。
初回のご相談は無料にてお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
鈴鹿の地域事情に詳しい専門家が鈴鹿にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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鈴鹿の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生しましたが、認知症の母がいて相続手続きが進みません。司法書士の先生、何か良い解決方法はありませんか。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代サラリーマンです。先日のことですが私と同じ鈴鹿で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父の財産は鈴鹿の実家と1,500万円ほどの預貯金で、母と私と妹の3人が相続人になります。

父は遺言書を残していなかったので相続人全員で遺産分割協議を行いましたが、そこで問題となっているのが母の認知症です。
3年前に認知症を発症した母の症状は重く、自分で署名や押印ができる状態ではありません。

そうしたことから思ったように相続手続きが進まず、妹ともども困り果てています。
司法書士の先生、こういった場合の解決方法について教えていただけると助かります。(鈴鹿)

A:お母様の代わりに相続手続きを遂行する「成年後見人」を選任してもらいましょう。

お母様が認知症を患っており相続手続きが進まないとのことですが、その場合の解決方法として「成年後見人制度」を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が低下している方を保護するための制度あり、家庭裁判所への申立てにより選任してもらうことができます。

成年後見人には家庭裁判所が相応しい人物を選任しますが、以下の人物は成年後見人にはなれません。また、親族以外に第三者となる専門家が選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された方
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしたことがある方、その配偶者や直系血族
  • 行方不明である方

遺産分割は法律行為となるため、認知症等により判断能力が低下している相続人が行うことはできません。
また、ご家族であってもその方の代わりに署名・押印することは違法とされています。家庭裁判所が選任した成年後見人であれば法的に問題なく遺産分割が行えますので、滞っていた相続手続きも進められるようになります。

なお、成年後見人は相続手続きだけでなく財産管理や生活支援も行うことができるので、相続手続きが完了した後の活用方法についても視野に入れておくと良いかもしれません。

相続に関するご相談の内容は、その方の家族構成等によって異なってくるものです。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿ならびに鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、鈴鹿ならびに鈴鹿近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております

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四日市の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか。(四日市)

司法書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

私は四日市で家族と暮らしている50代の会社員です。先日私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が突然亡くなり、急なことでバタバタしながらも無事に葬式を済ませることができました。父はこれまで大きな病気ひとつしたことがなかったので、父自身も突然亡くなるようなことはないと思っていたのでしょう。遺品整理をしても遺言書は見つかりませんでした。

そこで相続人になるだろう私と兄とで父の財産について話し合い、四日市の自宅といくらかの預貯金だけだったので簡単に済ませて終わりました。兄との関係は良好ですし今後も揉めることはないと思いますが、気になったのが遺産分割協議書のことです。

相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?(四日市)

A:遺言書が残されていない場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続手続きの際に必要となる場合があります。

遺言書が残されている場合はその内容に従って相続手続きを進めることになるため、相続人全員での話し合いにより作成する遺産分割協議書は必要ありません。しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合、不動産の名義変更などをする際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。それらの手続きを滞りなく行う意味でも、遺産分割協議書は必ず作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が必要になるケースとしては

  • 不動産の名義変更および登記
  • 金融機関の預金口座が多数存在する場合
  • 相続税申告が必要な場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合

等が挙げられます。

今回は相続財産にご自宅(不動産)がありますので、改めてお兄様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、作成方法に不安がある場合は専門家に依頼することも可能です。

はじめて相続手続きを行うとなると、思うように進まないケースも少なくありません。

四日市ならびに四日市近郊にお住まいで相続についてお困りごとのある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では経験豊富な専門家が、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとの解決をサポートいたします。

初回相談は無料ですので、スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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