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相談事例

鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書を作成しておけば確実に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿在住の70代男性です。
3年前に妻を亡くし、現在は鈴鹿の自宅で一人暮らしをしております。長いこと仕事人間だった私には多額の預貯金がありますが、妻を亡くしたことでその使い道もすっかりなくなってしまいました。
私たち夫婦には子供がおりませんし、両親もすでに他界しておりますので、このままだと私の財産は年の離れた弟に渡ることになるかと思います。
お恥ずかしながら弟とは昔から折り合いが悪く、妻との老後に使うはずだった預貯金を弟に渡すのかと思うとやりきれない思いでいっぱいです。
どうしたものかと考えあぐねていたところ、知人から「遺言書を作成しておけば慈善団体に寄付できる」という話を聞きました。
弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが余程ためになりますし、ぜひともそうしたいと考えております。
いくつか寄付したい団体を見つけたのですが、知人のいうように遺言書を作成しておけばそれらの団体へ確実に寄付することはできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、希望する団体へ寄付することは可能です。

知人様からお聞きになった通り、ご自分の財産を希望する団体へ寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば、それらの団体へ確実に寄付することができます。
しかしながら方式の不備等により遺言書が無効になると財産を寄付することはできなくなってしまうため、作成する際は確実性の高い「公正証書遺言」をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書(普通方式)を作成する際の方法のひとつで、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が書面化し作成します
また、遺言書の原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避できます。
公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認手続きをせずに開封できるため、すぐに手続きを進められる点も大きなメリットです。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付をご希望とのことですので、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを進めてくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。

また、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産による寄付しか受け付けていないところもあります。
ご自分の財産を確実に寄付するためにも、団体の正式名と寄付内容についてはあらかじめきちんと確認しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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