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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 10

鈴鹿の方からいただいた相続のご相談

2022年01月07日

Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)

はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。

当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。

このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。

できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)

A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。

ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。

遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。

また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。

相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。

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鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書を作成しておけば確実に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿在住の70代男性です。
3年前に妻を亡くし、現在は鈴鹿の自宅で一人暮らしをしております。長いこと仕事人間だった私には多額の預貯金がありますが、妻を亡くしたことでその使い道もすっかりなくなってしまいました。
私たち夫婦には子供がおりませんし、両親もすでに他界しておりますので、このままだと私の財産は年の離れた弟に渡ることになるかと思います。
お恥ずかしながら弟とは昔から折り合いが悪く、妻との老後に使うはずだった預貯金を弟に渡すのかと思うとやりきれない思いでいっぱいです。
どうしたものかと考えあぐねていたところ、知人から「遺言書を作成しておけば慈善団体に寄付できる」という話を聞きました。
弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが余程ためになりますし、ぜひともそうしたいと考えております。
いくつか寄付したい団体を見つけたのですが、知人のいうように遺言書を作成しておけばそれらの団体へ確実に寄付することはできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、希望する団体へ寄付することは可能です。

知人様からお聞きになった通り、ご自分の財産を希望する団体へ寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば、それらの団体へ確実に寄付することができます。
しかしながら方式の不備等により遺言書が無効になると財産を寄付することはできなくなってしまうため、作成する際は確実性の高い「公正証書遺言」をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書(普通方式)を作成する際の方法のひとつで、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が書面化し作成します
また、遺言書の原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避できます。
公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認手続きをせずに開封できるため、すぐに手続きを進められる点も大きなメリットです。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付をご希望とのことですので、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを進めてくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。

また、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産による寄付しか受け付けていないところもあります。
ご自分の財産を確実に寄付するためにも、団体の正式名と寄付内容についてはあらかじめきちんと確認しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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四日市の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きはどのくらい時間がかかるものですか。(四日市)

先日、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は既に亡くなっておりますので、息子である私と、四日市から離れて暮らしている姉が相続人です。私自身、相続手続きをするのは初めてですので、そもそもの相続手続き全体の流れもよくわかっておらず、手探り状態です。

相続する予定の財産としては預貯金のほか、四日市の実家があります。一連の相続手続きを完了させるまでには、大体どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。司法書士の先生にご質問させていただきたく思います。(四日市)

A:相続手続き完了までにかかるお時間は、相続財産の種類によって異なります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続財産になるものとして主に挙げられるのは、現金や預金、株券などといった金融資産と、建物や土地などといった不動産があります。こちらでは、上記2つの手続きについてご説明させていただきます。

〇金融資産の手続き

金融資産を相続する場合は、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更もしくは解約する手続きをします。口座名義の変更や解約の手続きの内容は各金融機関によって若干異なりますが、必要な提出書類としては、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などが挙げられます。これらの書類を揃えて金融機関へ提出するまでが必要な手順です。

こちらの手続きは、書類作成や資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理は2~3週間程度を要します。

〇不動産の手続き

不動産を相続する場合も、上記と同様に、被相続人の所有している不動産の登記名義を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要な提出書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などの書類です。これらの書類を揃えて法務局へ申請を行います。

こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程度、法務局に書類を提出してから2週間程度で完了します。

 

今回は四日市のご相談者様の内容に沿って、代表的な2つの手続きをご紹介いたしました。

しかし、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、未成年や行方不明の相続人がいる場合などです。こういったときには別途で家庭裁判所への申請、手続きが必要となることがあるため、上記で挙げた2つの手続きよりも日数を要するのです。

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市や四日市周辺にお住まいの皆さまの相続手続きに関するご相談を承っております。相続が開始したので専門家の力を借りたいという方や、相続に関してわからないことがありお悩みの方は、まずは一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は初回無料となっております。四日市の皆さまの相続手続きが円滑に進むよう、スタッフ一丸となってお手伝いをさせていただきます。

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