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相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年04月04日

Q:両親の連名の遺言書は有効かどうか司法書士の先生教えて下さい。(四日市)

遺言書のことでご相談があります。私の両親はふたりとも70代で健在ですが、最近ふたりが遺言書を作ろうと相談していました。私は少し気まずかったのもあって話し合いには参加せず、なんとなく聞いていたのですが、ちょっと気になる発言がありました。
どうやら連名でひとつの遺言書を作成しようとしているようなんです。両親ともに仲がいいのはいいことですが、ひとつの遺言書に連名で作成することは可能でしょうか。
遺言書は法的に有効かどうかが重要と聞きました。せっかく作成したのに無効となっては両親もかわいそうですし、何より相続人になる私達としても遺産の分割で揉めるのは避けたいです。(四日市)

 A:「共同遺言の禁止」に該当するため、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

結論から申しますと、民法上、ふたり以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、ひとつの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は出来ません。ご両親が遺言書を作成する前にすぐに教えて差し上げてください。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければならないため、複数人で遺言書を作成した場合、ひとりが主導的立場にたって作成されることもあるため遺言者全員が自由な意思を持って作成されたとはいえません。これは、遺言書の撤回についても同様で、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数の場合は他の作成者の同意が必要となり、同意が得られなかった場合は撤回自体できなくなってしまいます。

「遺言書」は亡くなった方の“さいごの意志”となる大事な証書であるため、第三者が介入し、その意志に制約があるようでは自由な意思とはいえません。

なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまうため、ご両親が遺言書の作成をされる際は、まずは相続手続きの専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご相談者様もご一緒に一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室に足をお運びいただけましたら、遺言書の作成のみならず、相続に関する大事なお話をさせて頂きます。最初のご相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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