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相談事例

四日市の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

司法書士の先生、相続した不動産の名義を変更していないのですが、相続登記は必ず行わなければなりませんか?(四日市)

相続した不動産の名義変更について司法書士の先生に質問があります。昨年、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人である母と兄と私の3人で遺産分割を行い、私は現金の他に四日市にある父名義の土地を相続することでまとまりました。

この土地の名義を私に変更しなければならないと思ってはいるのですが、四日市の法務局まで出向いて手続きするのが億劫で、放置状態にあります。私は現在四日市を離れて暮らしており、四日市に戻る時間がなかなか取れないですし、土地自体も祖父の代から特に利用されていないので、急いで手続きする必要もないと思っています。

ところが先日母から連絡があり、相続登記というのが義務化されるらしいから早めに手続きするように、と言われ、心配になったので私も相続登記について調べてみました。相続した不動産の名義変更を相続登記というのは分かったのですが、相続登記の義務化が始まるのは2024年からだそうなので、私が相続した四日市の土地は関係ないような気もします。司法書士の先生、私のようなケースでも相続した不動産の名義変更は必ず行わなければならないのでしょうか。(四日市)

相続登記の申請義務化の施行は2024年4月1日ですが、施行前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。法改正により2024年4月1日に施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。

相続によって取得した不動産は、被相続人の名義から取得した相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記といいますが、これまで相続登記には期限の定めがなかったため、申請しないまま放置されることも少なくありませんでした。しかしながら不動産の名義がもうすでに亡くなった人のまま何年もの月日が流れてしまい、その不動産の現在の所有者が不明になってしまうケースが増加し、建物の老朽化や都市計画が進められないなどさまざまな問題が生じる事態に。このような背景から、今回の法改正で相続登記の申請義務化が決定しました。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日からですが、改正法の施行後は以前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ、今回のご相談者様が相続された四日市の土地も、2024年4月以降は義務化の対象ということになります。
相続登記の申請期限は「相続が発生し所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、改正法施行以前の相続の場合は猶予期間として「施行日から3年以内」に申請すれば問題ありません。なお正当な事由なく申請を怠った場合は罰則として10万円以下の過料を受けることもありますので、お早めに手続きすることをおすすめいたします。

補足ですが、遺産分割協議がまとまらないなど相続登記が申請できない理由がある場合は、「相続人申告登記」を法務局に申請する方法もあります。この申請を終えておけば、申告期限を超過しても所有者不明状態にはならず、罰則を受けることもありません。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室には相続を専門とした司法書士がおります。四日市で相続についてお困りの方だけでなく、今回のように相続した不動産が四日市にあって相続手続きが進められないという方も、遠慮なくご相談ください。初回の無料相談から、相続の専門家が対応させていただきます。

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